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労働基準法において。 個人事業主との契約書の際に月の給与25万(残業代含)と書いてあった場合。 つまり残業代…

労働基準法において。 個人事業主との契約書の際に月の給与25万(残業代含)と書いてあった場合。 つまり残業代は出さないと言うことですがこれは違法ですか?

補足

契約書では週休2日実働8時間-基本給25万(残業代20時間含)とあります。が実際は1日の拘束時間は10時間前後。休憩は暇なときに各自勝手にとるが30分程度。週に1回だけ5~6時間で帰れるが計算すると20時間以上あるはずの残業代は特になし。これは労働監督所に言ったら解決できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法ともなんとも言えません。条件明示書や契約書に「時間外○時間分を含む」となっていて、その範囲内の残業でおさまっている場合は違法じゃないです。 その時間を超えてた分まで出ないというのは違法です。超えた分が別計算でちゃんと出るなら違法ではないです。 「時間外○時間分を含む」と表示していないようならしっかり確認してください。「とにかく何時間でも含んでこれ!」は通用しませんので、はっきりさせておいた方がいいです。 また、その時間と25万円をよく比べて、合うか合わないかもちゃんと検討してください。「50時間」で25万じやあ、とても合わないですからね。 [補足] 休憩時間は、6時間以上の労働で45分、8時間を超えるとさらに15分で合計60分の休憩が決められています。 勝手に休む…ということなら、きっちり休んだ方がいいです。休憩中に命じられて働くなら別ですが、なんとなく、うやむやに働いてしまうと休憩時間に勝手にやっている事になります。 20時間を超えた部分が出ないのは違法になります。8時間以上になった部分から、時給×1.25(22時~05時は1.5)で計算した額で時間外手当を請求して払われなければ労働基準監督署に申告してください。なお、残業を「30分単位」とか「1時間単位」と限定し、それ未満を切り捨てにしても「不払い」になります。

    1人が参考になると回答しました

  • サービス残業になってしまうので違法です。 補足の内容ですと20時間以上は残業です。その部分は確認しましょう。

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