教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトの有給休暇について。 バイトを始めてもうすぐ2年。 週5日、1日6~11時間勤務です。

バイトの有給休暇について。 バイトを始めてもうすぐ2年。 週5日、1日6~11時間勤務です。 バイトの社会保険に加入して1年半経ちますが、今まで有給休暇の説明を受けたことがありません。 同じバイトの人は有給休暇をたまに取ってるらしいんですが、他の人に言うなと社員に口止めされてるみたいです。 会社が有給休暇の存在を隠すのはどうなんですか? 前のバイト先では、きちんと説明もあり、給与明細に有給休暇の残日数が表示されてました。 それが会社の義務だと思い込んでいたのですが、会社には説明の義務はないんですか? なんだかこの会社(結構大手なんですが)信用できないんですけど…

続きを読む

1,307閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >会社が有給休暇の存在を隠すのはどうなんですか? >会社には説明の義務はないんですか? 会社側に有給休暇の権利発生を知らせたり、使用を促す義務はありません。 裁判などでも、有給休暇の権利の法的知識がなく、それにより有給休暇の権利を行使できず、有給休暇を無駄にすることがあっても「労働者が無知」だっただけと判断される筈です。 会社側にあるのは「有給休暇を請求されたら与える義務」と「時季変更権」だけです。 もちろん、有給休暇の請求を拒否することは許されませんし、アルバイトには有給休暇はないというのも駄目です。 しかし、これも「違法行為」っちゃ「違法行為」ですが・・・・ これで、「労基署」が動くかというと「動きません。」 では貴方はどうすればいいか? 1.コチラで有給休暇の知識を得る。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html 2.主張するか、泣き寝入りして「奴隷」になるか?の選択をする。(奴隷になると選んだらここまで) 3.有給休暇の申請をし「休む」(会社側が拒否しても) 4.その後、欠勤扱いや不利益な扱いを受けたら、あらゆる手段を使い「争う」です。 ここまでくれば労基署も動きます!

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 法定年休は入社して 半年で10日 その1年後(入社後1年半後)11日 その1年後(入社後2年半後)12日 その1年後(入社後3年半後)14日 その1年後(入社後4年半後)16日 その1年後(入社後5年半後)18日 その1年後(入社後6年半後)20日 その1年後(入社後7年半後)20日 ・・・・・・・以下同様 のように発生します。 発生要件は、出勤率8割です。 発生して消滅までの時効は2年です。 年休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって会社にはありません、会社には年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。 会社にあるのは時季変更権だけです。これは、正常な業務にさしつかえるから代替日に替えてくれという権利です。会社は、指定された年休日にその従業員の業務が不可欠、代替要員の確保に努めたが困難、といった場合に限られます。他の社員に業務を分担するよう調整に努めたかが問われ、こうした調整もせずに時季変更を求めた場合は、従業員が希望通りに年休を取得しても問題がないと言われています。恒常的な人手不足で代替要員の確保が難しい状況で、それを理由に会社は時季変更を正当化できないとした判例もあります。 あなたの場合、10+11=21日付与されていますね。 年休は会社が恩恵で与えるものではなく、法令で付与されるものです。 年休の存在を隠しても、それでただちに違法というわけではありません。取得させないようにすれば違法ですが、会社が取得を拒否してもその行為は無効であり、休むことができます。欠勤扱いすれば、賃金不払いです。 確かに年休の残日数を表示してもらえたら、労働者としては助かりますよね。でも、残日数を表示しなければならない義務はありません。年休取得を届け出たにもかかわらず欠勤扱いしたときに賃金不払いとなります。 法は自分の権利を主張しない者の権利を守ってはくれません。会社が表示してくれないのなら、自分でカウントするしかありません。

    続きを読む
  • 結論から申しますと、 2年間週5日で働いていたとなると、 21日の有休が発生しています。 会社側は、労働の発生しないところに賃金を払うわけですから、 有休をとらせない方向にもっていきがちですが、 労働者側には取得する権利があります。 またおっしゃる通り、会社側は、有休をとらせる義務があります。 ただ、説明の義務はありません。(説明の有無に法的拘束力もありません。) またこれは、労働基準法により定められており、 有休をとりたいことを伝えれば、会社側は、これを拒否できません。 労働者としての権利を、うまく利用しましょう。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる