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役職がついてる人は、役職手当てがつけば残業代は支払われなくてもいいと聞きました。極端ですが、例えば、

役職がついてる人は、役職手当てがつけば残業代は支払われなくてもいいと聞きました。極端ですが、例えば、事務職の女子社員でお茶くみばかりの人に「お茶くみ部長」と付けて一万くらい手当てつけたら、残業代無しでも違法ではないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    とんでもありません。 基準法に定める管理監督者というのは ①経営者と一体となって経営に当たり ②出退勤など勤務時間の自由があり ③相応の処遇(給与ほか) ④その他 が有って、初めて管理職として残業手当の支払いを免れます。 実際には、これらを満たさない名ばかり管理職も多いですけどね

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • >事務職の女子社員でお茶くみばかりの人に「お茶くみ部長」と付けて ?でも事務職なんでしょ?それならただのあだ名なんじゃないですか? そもそも役職って何のことをいっておられるのですか?「事務職」というのも役職の名前なのですが、、役員の事をおっしゃってるのでしょうか? お茶くみ部長が管理職になるレベルとしては お茶が重要視される会社である。下に「課長」「係長」などがいて部署として成立している。出社時間退社時間、出勤退勤が自由。 とかですよ。 普通に考えてお茶を入れることw部署レベルまで上げれる会社って、、お茶の会社でもないですけどね、、。 管理職という文字の通り、管理する立場です。実質的に上記の権利が殆どなく名前だけならば、部長でも管理職とは言いがたく 社員と同じように残業代がでます。 それと「役職手当」とは管理職レベルではない(係長、主任など)やそのた特殊な仕事につくものなどで、役員の話とは何にも関係ないですよ。 役員の給料は役員報酬といって、社員の給料とは考え方が元から違います。手当てなどはありません。

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  • 管理職として働いている労働者には 残業代を支払わなくて良いということでしょうか? その労働者が管理監督者に該当するれば残業代の支払い対象外になります。 管理監督者とは労働基準法で「経営者と同等の立場にある人」とされています。 「お茶くみ部長」は残念ながら「経営者と同等の立場にある人」には該当しないですね…

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