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営業手当て制から残業代制に変更になりそうです。 残業に入る業務内容に関してのご相談です。

営業手当て制から残業代制に変更になりそうです。 残業に入る業務内容に関してのご相談です。営業手当て制から残業代制に変更になりそうです。 現在の状況 営業手当て5万円。外回り。タイムカードでの管理。月平均残業時間40時間程度。8時半~5時半の勤務時間。 一見、良さそうな気がしましたが話を聞いているとなにやらきな臭い話をがチラホラと・・・ ・外回りから帰社する時間に関しては認めない方向を検討している(18時に商談が終了した場合、帰社する時間残業代は払わない) ・5時に帰社させて5時半に上がらせるが営業目標に関しては変えない(営業評価は以前のままでの査定評価を行う) ・現在の営業手当ては5万とされていますが以前は地域手当て1.5万、営業手当て3.5万でした。説明もなしに地域手当を営業手当てに組み込まれたのに5万丸々廃止。 会社としては賃金を削減したい狙いがあるのですが実際のところ営業は営業手当て以上に残業しています(性質上仕方ない) 営業マンも仕事上、営業手当て以上に残業しても文句はほとんどありません。 しかし皆、ギリギリのところで暮らしておりますので5万がカットされれば残業せざる負えない状況にあります。 実際、18時や19時に商談が終わる事なんてザラにあります。なのにそこから帰社する時間はカウントしないってのもなんだか。 移動時間は残業に含まれないというのを本で読みましたが出張の移動とかとは違うと感じています。 皆様のお知恵を拝借できたらと思います(ノω`)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >移動時間は残業に含まれないというのを本で読みましたが出張の移動とかとは違うと感じています。 移動時間は原則として労働時間です。 直帰してもいいのに、あえて帰社するのであれば、それは使用者の指揮命令下にあるとはいえないので、労働時間とは認められません。 直帰に関しては、通勤と準ずる扱いとなるので、労基法32条の労働時間ではありません。

  • 18時に商談が終了した場合、帰社する時間残業代は払わない どういう意味でしょうか? 1.商談終了後、帰社までの移動時間を残業代の時間に含めないということ 2.商談終了後以降の帰社して事務処理の時間を残業代の時間に含めないということ どちらにしても問題ありですね タイムカードで労務管理をするなら 帰社後も労働として記録に残るはずですが 1.の場合は、担当者のエリアによって商談終了後の移動時間はバラバラです また、同一の担当者でも担当エリア内の会社に最も近い場所で商談した場合と最も遠い場所で商談した場合でも移動時間が異なるはずですから毎日の移動時間をどのように把握するつもりでしょう このような制度を取り入れた場合、各担当者は帰社直前の商談を帰社するのに最も近い場所でしか行わなくなり、遠いエリアでの営業力は弱体化することが予想されます 2.の場合は、帰社後の労働が証明されますので、あとで労働者に未払い残業代を請求された場合には会社にとって大きな負担となるでしょう このような制度を取り入れた場合、帰社しなくても処理可能な事務は会社に戻らず、車中・喫茶店などで事務処理をすることで残業代減額に対抗しようとすることが予想されます このような行為は情報の漏洩のリスクとなります いずれにしても会社にメリットは無いように感じられますが如何でしょう

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