解決済み
転勤を断ると…先日、会社より転勤の内示を受けた27歳の♂です。 地方から東京への栄転。現在の給与に月5万の上乗せを提示されています。 東京で5万で生活するのはかなりきびしいため、断るつもりでいますが、転勤を断ることで解雇・減給となるのは法律的に違法ではないのでしょうか? また、減給を理由に退職する場合は自己都合退職になるのでしょうか?交渉により会社都合になるものなのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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最終的にはケースバイケースですが、5万円の上乗せもあり、あなた以外の社員が東京で同じような給与で暮らしているなら、業務命令違反ですから、懲戒の対象になります。最悪、懲戒解雇の適用もあり得ます。 転勤を拒否できるのは、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」超えている場合で、親族の介護等の判例があったと思います。記載されている内容だけなら、残念ながら適用されないと思われます。 退職は、それこそ交渉次第ですが、失業保険を早く欲しいのでは無ければ、自己都合退職の方が転職の際に有利ですよ。
ご回答いたします。 転勤を断ることができるか否かは、まず、就業規則と採用時の面接の内容によります。 次に、強引に転勤命令が出た場合、拒否すると不利益を被るケースがあります。 そこで、判例では、ごく簡単にいえば、①その人物が転勤先に本当に必要かどうか。②家族の介護や本人の体調や通院に影響しないか。③就業規則において、また採用時において転勤は無いとされ、にもかかわらず転勤させることに合理性がありかつ裁量権を逸脱していないか。この3点に重点がおかれます。 よって、この点を自分に照らし合わせ、ご判断ください。 また、転勤を断ることにより、解雇される可能性は過去にもあり、訴訟において、解雇無効が確定していますので、上記3点をご判断ください。 以上でした。
10年近く、東京へ単身赴任した経験があります。 まず、転勤は効率的な労働力の転用と見なされますから違法ではありません。 入社時に「転勤はありません」と約束し、書面が残っていますか? そうでなければ抗弁は無理です。 転勤拒否で減給というのはあまり聞いたことがありませんが、家族の病気や事故でもない限り、拒否すると解雇の理由になり得ます。業務命令に背かれたら労働者を使うことが困難になります。平たく言うと牛丼屋のA店が売上落ちて、あなたはB店に移ってくださいと言われ「家から遠いので断ります」と・・・それじゃ辞めてください、ということが違法ではありません。 自己退職にしたくなかったら「私は辞めないので解雇してください」と言えばよいです。退職願は絶対書いてはいけません。絶対。
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