教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険について 6月の株主総会で取締役社員(兼務役員として申請済)が退任しました。 退任後は空白期間を置かずに…

雇用保険について 6月の株主総会で取締役社員(兼務役員として申請済)が退任しました。 退任後は空白期間を置かずに契約社員として働いています。雇用契約書を至急作成しなくてはいけないのですが、この方は1年以内に60歳になるので、契約期間をひとまず60歳到達月の月末までと考えてます。(『それ以降の更新は会社と本人の協議による』という文章が入ってます。) 本人は60歳超えても働く意思はあるようですが、継続になるかは業績次第です。(現時点での業績が続けば雇用継続が難しいです。) そこで質問なのですが… 1.兼務役員ではなくなった場合には、その旨の申請が職安に必要か? 2.身分が変わったが、退職したわけでもなく勤務時間も変更ないので資格喪失は不要でよいのか? 3.もし、60歳になって契約期間の延長ができなかった場合、離職票には『契約期間満了による退職(本人は継続希望)』で問題ないでしょうか? ※定年退職(一般)と契約更新不可(特定理由離職者)による退職では失業保険の受給日数に差がありました。すでに正社員ではなく契約社員なので定年はないのですが、離職票発行と同時に60歳到達時の賃金登録となってしまうため、定年退職に見られないかと疑問になったので…。 定年について就業規則を見たら正社員は60歳ですが、再雇用制度を利用して継続勤務した場合の最終定年は65歳(段階的に引き上げ中で今は61歳ぐらいが定年)です。契約社員は特に定められてませんでした。 質問1~3について、お分かりになる範囲で良いので御回答お待ちしております。

続きを読む

1,870閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >1.兼務役員ではなくなった場合には、その旨の申請が職安に必要か? 必要ありません。 >2.身分が変わったが、退職したわけでもなく勤務時間も変更ないので資格喪失は不要でよいのか? 不要です。雇用保険の資格は継続されていますので、なんら手続きは必要ありません。 >3.もし、60歳になって契約期間の延長ができなかった場合、離職票には『契約期間満了による退職(本人は継続希望)』で問題ないでしょうか? 問題ありません。離職票発行時に雇用契約書面の添付は必要です。 定年であれ、契約期間満了であれ、被保険者が60歳になれば60到達賃時金登録を行います。 以後、受給資格があり、賃金低下(75%以下)すれば、もちろん受給できます。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる