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自主退職になるのでしょうか。 私の会社は一年前に退社したい意思を伝えなければならないという習慣があり、それに従って先日…

自主退職になるのでしょうか。 私の会社は一年前に退社したい意思を伝えなければならないという習慣があり、それに従って先日退社を伝えたところすぐにやめてほしいと会社から言われました。私の会社は小さく、引き継ぎや社員の補充が必要ということで、会社を辞めるときは一年前に言わなければならないという習慣があります。しかし、私が退職したいと伝えると経営が悪化してきているからすぐにやめて欲しいと言われてしましました。社員を減らしていきたいと1、2ヶ月前に考えていたそうです。辞めたいといってすぐに退職を迫られた前例はありません。一年後に退職後留学をしたいと思っていたので、今辞めると金銭的に非常に困ってしまいます。 常務、部長から3度も退職を迫られたのですが、今は辞めたくないで通しています。この会社に未練はないので、お金(200万ほど)が手に入る方法があればすぐに辞めてもいいと思っています。損害賠償などで訴えたり、退職金を増やしてもらうなどはできるのでしょうか。 このまま粘って1年働いたほうがいいのかとても悩んでいます。 どなかたアドバイスをお願いいたします。 ちなみに今年で5年目で2年目からリーダーを任されたりと仕事面では貢献しているほうです。社長にもよく期待していると言われていたので勤務態度には問題ないと思います。経営については昨年2千万売り上げが下がってはいますが8億を超える黒字経営です。また会社都合では辞めさせてくれない会社です。 もうひとつ質問があります。会社に退職を迫られていることを口止めされているのですが、これを他の社員に言った場合会社の風紀を乱した、悪影響をおよぼしたといった内容で訴えられてしまうことはあるのでしょうか。 以上長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問を重複してはいけませんよ。 1)習慣があった? 慣行があったとすれば、就業規則より優先されます。 2)就業規則で退職申出の予告期間が1ヶ月前までという規定なら、会社があと1ヶ月でやめてくれという根拠はあります。退職日をいつにするかという話合いであり、解雇にはあたりません。 3)就業規則は周知されていますか。周知とは配付するか、自由に閲覧できるように設置しておくことをいいます。周知されていない就業規則には効力がありません。たとえ届出してあってもです。 4)退職を願出る行為は、法的には労働契約の合意解約の申込をする行為に当ります。会社が承諾(受理)し、合意の上で解約日(退職日)を決めます。退職日はあなたの一存で指定できませんが、会社もまた一方的に指定することはできません。あなたは1年後と指定して申出ましたよね? 会社は1年後では困ると主張してきましたが、あなたが同意しない限り、退職日を大幅に前倒しすることはできません。 5)会社はすぐやめてほしいといっているそうですが、「すぐ」とは1〜2ヶ月のことですか。就業規則ではふつう1〜2ヶ月程度の予告期間を定めるものであり、会社の主張は法外なものではありません。 6)退職には合意解約のほかに民法627条1項による方法があります。民法では辞職意思表示による労働契約の解約の予告期間を2週間と定めています。つまりやめますと通知して2週間経過したら労働契約は解約されます。会社の承諾は不要です。あなたが退職を申出たのは、民法による辞職意思表示だと会社が主張すれば、あなたはあと2週間しか在籍できないことになります。就業規則がもし周知されていなければ、会社の主張が全く荒唐無稽と切り捨てるわけにもいきません。しかし、あなたはおそらく1年後ということで申出をしたはずです。会社のもしそのような主張をしてきたとしても、あなたの主張のほうが通るでしょう。民法による辞職意思表示をしたのではないと。民法の辞職意思表示は、ほんとうに本人が心からそう思って意思表示していたのかが問われますから、会社がそのような主張をしてきたとしても切り崩せるでしょう。 7)退職を迫られているとのことですが、あなたから退職を申出ていますから、会社は退職日をいつにしようかという提示をしてきているのです。退職を迫っていると言う表現は当りません。あなたが同意しなければ、依然として退職日は決まりません。つまり、会社はまだ合意解約申込を受理していません。会社がむりやり退職させてきたら、解雇にあたります。それも不当解雇です。退職を願出たことが解雇事由になるわけはありません。 8)あなたは退職を申出るのが早すぎたのです。退職を表明した者を会社はおいておくほど甘くはありません。1年間在籍したとしても、賞与だって期待できないでしょう。賞与というのは過去の成績の査定に対するものだけでなく、本人の将来に対する期待も含まれていますから、将来がないと思えば、大幅減額だってありえます。慣行があったにしても、あなたはバカ正直すぎたのです。 9)損害賠償は無理でしょう。どのような損害が発生しましたか。退職金だって、計算式が定められていなければ、大幅減額はありえないとはいえません。 10)会社はあなたの退職願を受理していませんから、あなたは退職願を撤回することができます。たとえ文書で提出したものであってもです。受理されてからでしたら撤回はできませんが、退職日が合意できていない以上、撤回ができないと会社が主張しても、その主張は通らないでしょう。ましてやあなたはまだ口頭でしか願い出ていないのではないですか。「退職願を撤回します」といえばどうですか。もちろん見え見えですが、形式的には撤回は成立します。会社はあなたのことを、退職予備軍という見方をしますが、どうせ1年後にはやめるつもりなんでしょう? べつにいいじゃないですか。 11)200万? ばか言っちゃいけませんよ。なに甘いことを言ってるんですか。自分から退職を表明して、200万もぶんどれる根拠がどこにあるってんですか? お金を手に入れるには1年間粘って在籍することしかないじゃないですか。今、退職してしまったら、短期アルバイトしかありませんよ。 12)会社都合ではやめさせない会社というのでしたら、あなたが退職願を文書で書かない限り、会社はあなたを退職させられないということではないですか? 13)仕事面では貢献していたとのことですが、会社にとっては、あなたは歯車のひとつでしかありません。あなたが突然いなくなったとしても、会社は痛くも痒くもないはずです。会社はあなたがやめても困りません。 14)退職を迫られたことを他の社員に言った場合に風気を乱したということで処分がありえないと断言はできません。不当とは思いますが、喧嘩を売るのはやめといたほうが無難です。

  • 基本15日前だけど、会社によっていかなる。 なので会社の契約書に従うように退職するのが円満だとおもいます。 借りに途中で規約が変更されても最初にサインした契約書は、効力は失いませんよ。 不安なら弁護士に相談してみるのが、最善かと思います。 弁護士によってジャンルで得意不得意などありますので日弁連のHPを参考にするのがいいのかと思います。

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