教えて!しごとの先生
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退職した会社のことなのですが通勤手当を貰ってたのですが、失業保険の賃金日額に通勤手当を含んでいませんでした。

退職した会社のことなのですが通勤手当を貰ってたのですが、失業保険の賃金日額に通勤手当を含んでいませんでした。 また、月の給料にも通勤手当は何も反映されていません。 多分源泉徴収票も通勤手当をいれていません。 これは別に普通なのでしょうか? 正直、今日ネットで色々見て気付いたことで退職してからかなり月がたっており年末調整と市民税は手続きしてしまいました。 正直、こんな会社普通でしょうか? もし違法なら、通勤手当を含めないのに何か会社側にメリットがあるのでしょうか? 僕以外の社員も何人かいますが同様の処理をしています。 行政に言えば指導とか入るのでしょうか?

補足

給与は現金手渡しでした。 やはり確信犯なんですねえ。物凄くケチな会社だから納得!てな具合です。 2社今まで勤めてんですが最初の会社は銀行振込で給与明細出てまして、ちゃんと通勤手当を記載してましたので会社の体質次第なんでしょうかね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通勤手当は所得税法では非課税(課税部分もあるが、まずそこまで出さない) ですので、源泉徴収票には反映しません。 しかし離職票には反映されます。 念のため労働保険の賃金早見表を確認しましたが、 通勤手当は賃金総額に含む(従って雇用保険の対象になる)扱いでした。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm また、ハローワークで配布されている 「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」においても、 最終ページに下記の記載があります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf > (7) ⑫欄(引用者注:賃金を記載する欄)については、賃金の主たる部分が、 > 月、週その他一定の期間によって定められている場合には、 > その月の賃金のすべてをA欄に記載して下さい。 > 賃金の主たる部分が労働した日若しくは時間によって算定され、 > 又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、 > その主たる部分の賃金をB欄に記載し、その他の部分の賃金 > (月によって支払われる家族手当等)をA欄に記載します。 > このほか、次の点に注意して下さい。 (中略) > ② 通勤手当等が数か月分一括支給された場合等は、 > 対象月の月数で除して得た額を各月の欄に加算して記載しますが、 > この場合に生じた端数は、その最後の月にまとめて支払われたものとして > 記載して下さい。 > ③ 賞与その他臨時の賃金については、⑫欄には記載しません。 給与明細に通勤手当が記載されていないということは、 別途現金で手渡しされていたのでしょうか? (離職票と明細の金額は一致するが、共に交通費が計上されていない状態) この推測が正しければ、単なる片手落ちではなく確信犯の可能性が高いです。 会社の狙いは、おそらく保険料(社会保険+労働保険)の抑制。 別途現金渡しでも、給与明細に載せて保険料の計算対象に含めるのが 適切な処理方法ですが、それを意図的に回避しているわけです。 ※従業員も「交通費がもらえて保険料は安くなる」状態なので、 気づいたとしてもまず口にしないんですね……。 相談先はハローワーク、もしくは会社所在地の労働局、年金事務所に なると思いますが、立証するものがないと話は難しいかも知れません。

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