教えて!しごとの先生
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月曜日から金曜日まで約8時間、土曜日は約5時間働いています。(この労働時間に休憩時間は含まれていません)休みは日祝のみで…

月曜日から金曜日まで約8時間、土曜日は約5時間働いています。(この労働時間に休憩時間は含まれていません)休みは日祝のみです。きちんとした会社ではないので有給休暇がありません。今度お世話になった方の結婚式があるので休みがほしいと伝えた所、もちろんすんなり許可はおりずしぶしぶ休みをもらうことができましたがかなり嫌みを言われました。有給休暇がない職場ではたった1日休むことも許されないんでしょうか?私は勤続10年になります。過去にも2度結婚式で休んだことがありますがやはりすごい嫌みを言われ精神的苦痛、ストレスによるめまい、胃痛、食欲不振になりました。その他この10年間動けない程の風邪以外休んだことはありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労働基準法第39条により一定条件(最初は入社から6ヶ月経過し、その間の出勤率が8割以上)を満たせば自動的に権利が発生します。 しかも労働者が取得請求すれば会社は拒否できません。 時季変更権といって、かなり限定的な条件で取得日を変更させることができるだけです。 つまり有給休暇がない企業はありません。 あるのは違法に取得を拒否する会社です。 あとは違法前提の話なので何でもありといえば何でもありです。

  • 簡単に休んでほしくないので、上司は嫌みを言うのが仕事なんです。 だから上司の言う事を気にする事はないと思います。 しかも有給じゃないってことは、無給でしょ?だったら会社としては痛くも痒くもないはず。結婚式が土曜日にあるのかな?

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