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源泉徴収のことで質問です。 6月から正社員で働くことになり、源泉徴収を持ってきて下さいと言われました。

源泉徴収のことで質問です。 6月から正社員で働くことになり、源泉徴収を持ってきて下さいと言われました。去年の12月で前職を退職しているのですが、一ヶ月間の短期のバイトで、源泉徴収をもらっていません。 この場合、源泉徴収はどのようにすればよいのでしょうか? 正社員で働くのが初めてなもので無知ですみません。どなたかご協力お願い致します。

補足

そうなんですか! 詳しく説明して頂き大変助かりました。 ありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収表は年末調整で使われます。所得税は1月から12月までの所得に対してかかります。 12月で退職されたとのことですが、給料は12月のうちにもらいましたか。それとも1月に入ってからもらいましたか。 12月のうちにもらったのなら、会社には、今年の収入はありませんと申告してください。 今年の1月に入ってからもらったのなら、前職会社に発行を要求してください。請求されたらすみやかに発行する義務があります。 もし前職会社が発行してくれないのなら、税務署で手続きしてください。 源泉徴収票は発行する義務があるのですが、残念ながら、言われるまで発行しない会社もあるのが現実です。 要求してください。 もし送ってくれないときは、税務署に行ってください。 国税庁のリンク先を示します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下に少しコピぺしておきますね。 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し [申請書様式・記載要領] 源泉徴収票不交付の届出書(PDFファイル/200KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。 [提出先] 納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。) [受付時間] 8:30から17:00までです。 [相談窓口] 最寄りの税務署

  • 新しく正社員で入社した会社から「源泉徴収票」を提出して下さい。と言われたら、一般的には、その年の年末にする年末調整用の資料として必要なので、同じ年に他に収入が無かった人の場合、会社が提出を求めている源泉徴収票そのものが存在しないので、1月以降働いていなかった事を伝えればよいだけだと思います。

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