解決済み
試用期間中でないなら、「14日」という数字は関係ありません。 つまり、あなたのケースでは30日以上前に解雇予告することが必要です。 即日解雇したければ解雇予告手当が必要になります。 また、解雇予告が必要であるかどうかと 解雇がその理由を問わず無条件に許されるかは全く別問題です。 試用期間中であれば、ある程度自由な解雇権が会社側にあるのは確かですが、 それでも無条件に解雇は出来ません。 解雇予告の適用除外者は4パターンあります。 ご自分が本当に該当していないかどうかは ↓で確認してみてください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kikotekiyoujogai.htm
同じ様な内容で質問を繰り返したとしても 同様の回答しか付きませんよ。 予告手当に関しては出尽くしている通りです。 で、試用期間中は解雇制限もあまりなく まして、14日以内となるとなおさらです。 人員削減なのに、14日前には新規採用なので 矛盾してますが、だからと言って不当解雇を主張するのは厳しいと思います。 お気の毒ですけど、あきらめなさい。 何か会社側が気に入らなかったんでしょう。。 面接で採用されなかったのと同様だと思って下さい。 予告手当の請求はできるかもしれませんが、 1ヶ月分だけですから、労多くして得る物なしですよ。 (14日分の給料はちゃんともらってね)
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る