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試用期間なしの会社で14日目で解雇された場合、予告手当は出ないんでしょうか?一生懸命やっていたのに・

試用期間なしの会社で14日目で解雇された場合、予告手当は出ないんでしょうか?一生懸命やっていたのに・試用期間なしの会社で14日目で解雇された場合、予告手当は出ないんでしょうか?一生懸命やっていたのに・・・。急に電話で言われました。解雇の理由は、流れ作業は左利きの人には大変だからだそうです。左利きでも遅れず、きちんと出来ていましたし納得いきません(T_T)本当の理由は、最近仕事が少なく、人が多い為の人員削減だと思います。長々とすいませんでした

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中でないなら、「14日」という数字は関係ありません。 つまり、あなたのケースでは30日以上前に解雇予告することが必要です。 即日解雇したければ解雇予告手当が必要になります。 また、解雇予告が必要であるかどうかと 解雇がその理由を問わず無条件に許されるかは全く別問題です。 試用期間中であれば、ある程度自由な解雇権が会社側にあるのは確かですが、 それでも無条件に解雇は出来ません。 解雇予告の適用除外者は4パターンあります。 ご自分が本当に該当していないかどうかは ↓で確認してみてください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kikotekiyoujogai.htm

    ID非公開さん

  • 同じ様な内容で質問を繰り返したとしても 同様の回答しか付きませんよ。 予告手当に関しては出尽くしている通りです。 で、試用期間中は解雇制限もあまりなく まして、14日以内となるとなおさらです。 人員削減なのに、14日前には新規採用なので 矛盾してますが、だからと言って不当解雇を主張するのは厳しいと思います。 お気の毒ですけど、あきらめなさい。 何か会社側が気に入らなかったんでしょう。。 面接で採用されなかったのと同様だと思って下さい。 予告手当の請求はできるかもしれませんが、 1ヶ月分だけですから、労多くして得る物なしですよ。 (14日分の給料はちゃんともらってね)

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    ID非公開さん

  • ありません。 法律でも認められています。 雇用してから14日以内(公休日含む)であれば、無条件で解雇できます。 「無条件」とは、「相当な理由なくして」と言う意味です。

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    ID非公開さん

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