解決済み
公務員は病気による長期休暇をとることができると聞いたことがありますが、市の非常勤職員にはその権利はないのでしょうか?自治体によって違うとは思いますが、皆さんのご存知の範囲で教えてください。私は市の非常勤職員で一年ごとの更新を繰り返して5年までは勤務可能です。給料は月給でもらっていて、有給は年10日です。もし病気などした場合、1ヶ月ほど休んでその後復職できるものなのか気になります。
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これは、実際のところ、そこの自治体の規則を確認しないと断定は出来ませんよ。 でも、おそらくは、正規の職員とは異なる扱いだろうとは思いますが、一定の期間は認められていると思いますよ。期間までは判らないから、そこは確認してもらうしか無いですね。 それと、病気休暇の間、給料が保証されるのか否かも同様です。 公務員の場合、国家公務員の場合を例に取ります(人事院規則で統一されているので理解し易いためです)が、病気休暇は、最大で2年未満まで取得可能とあります。ただし、3ヶ月ごとに「処遇が低下」していきます。 定期昇給の停止、昇任の延期、期末・勤勉手当(民間のボーナスですね)のカット幅増大、などなど、長期の病気休暇となるほど、不利益とはなるようです。 2年以上となる場合には、特別の事情が無い限りは、「官職の職務に耐え得ない者」として、公務員としての地位を失うとありますので、いわゆる免職となります。本人の意思に関わらずですね。懲戒処分としての懲戒免職ではありませんので、退職金は出るようです。 では、市の非常勤の場合は? ご質問の場合には、地方公務員ですが、基本的には国家公務員に準じた扱いだとは思いますが、非常勤職員に対しては、どこまで保証しているのか。これは、様々な諸条件での違いもあるでしょうから、やはり、庶務・管理担当の方に確認されるのかよろしいかと思います。
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