教えて!しごとの先生
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※早急の回答お願いします。 先週から派遣でとある会社に勤めているのですが 私は元々持病があり、その持病が悪化…

※早急の回答お願いします。 先週から派遣でとある会社に勤めているのですが 私は元々持病があり、その持病が悪化してしまった為、契約は途中ですが辞めたいと派遣元へ申し出しました。 ずっと立ち仕事なのですが、面接時に立ち仕事だということは説明されませんでした。 私の持病は立ち仕事、ずっと同じ姿勢というのがタブーな為(眩暈などの症状が出ます)医者にもドクターストップかけられました。 元々、重症とは言われていたので、私もせっかく良くなってきたものを悪化してるのは嫌だなと思い、上記の通り、辞めたいと伝えました。 ですが、派遣元は「今は忙しいし、新しい人探すけど頑張れない??」との一点張りでした。 契約書にも、ちゃんと持病の事は書きました。もちろん、通院しているとも。 なので、現在話し合い中なのですが…。 (昨日は通院し、仕事は休みました) この場合、中途解約になると思うのですが、違約金や賠償金などといったものは支払いしなくてはならないのでしょうか?? 契約書にそういった事が書いてあった記憶があるのですが…。 あと、こういった事情でも 派遣契約の中途解約は不可能なのでしょうか。 契約は試用期間10日、1ヶ月契約です。

補足

回答ありがとうございます。 もう1つ違う話ですが、疑問があり 派遣先での休憩、昼休み時間が 勤務の日によってバラバラなんです。 一応10時休憩、12時~12時40分まで昼休み、15時休憩と契約書には書かれていたのですが 会社側(派遣先)から何か言われない限り、休憩も昼休みもできません。 これは契約違反になるのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    補足読みました。 労働基準法では6時間を超える場合45分、8時間超える場合は1時間の休憩と規定されてます。 (労働基準法34条) 派遣先企業で休憩が取れないということは、派遣先企業の指示・監督義務が怠慢です。 明示された労働条件にも相違があります。 なんにせよ労働基準法の34条に抵触します。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 この規定はある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるため、労働時間の途中に休憩時間を与えるべきことを規定したものです。 休憩時間とは、単に作業に従事しない手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。従って、現実に作業はしていないが、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している、いわゆる手待時間は就労しないことを使用者から保障されていないため、休憩時間ではなく労働時間となります。 労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩を与えなければなりませんが、6時間を超える場合とは、始業後6時間を経過した際に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味ではなく、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの間は、労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないということです。従って、6時間以下の労働時間の場合は休憩を与える必要はありません。 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりませんが、この場合8時間を超える時間が何時間であっても1時間の休憩を与えれば問題ありません。従って、午前8時から午後5時までの8時間労働(午後0時から1時まで休憩時間)の場合、休憩時間がすでに1時間あるため、以後休憩を与えずに深夜まで労働させても労働基準法に違反するものではありません。 次の者には休憩を与えなくても構いません。 (1) 運送事業や郵便事業に使用される者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員(機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員、電源乗務員、鉄道郵便乗務員)で長距離にわたり継続して乗務する者 なお、航空機に搭乗するスチュアーデスは乗務員(給仕)に含まれますが、列車内販売員は乗務員に該当しません。 (2) 上記(1)以外の乗務員について、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合で、その勤務中の停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき。 大丈夫ですか? お体お大事にされてください。 労働基準法16条で、損害賠償を盛り込む労働契約は無効です。 労働条件も明らかに相違がある事、派遣元の会社は雇用者(質問者様)の配慮義務が全く足りません。 ただ往々にして一部解釈が異なってくる事があります。 まず労働契約書と持病を立証できるもの(通院している証拠)、勤務日数、実際の労働条件を確認して所轄の労働基準監督署へ行かれる事をオススメします。 間に入って色々と交渉してくれます。 体をまず大事にしてください。 賠償予定の禁止(法第16条) 使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 違約金とは、契約不履行について不履行者がその相手方に支払う金銭このとであり、実害の有無にかかわりなく取り立てることができるものと解されます。こうしたことから、従来労働者の足留策に利用され、労働者の身分を拘束する作用をしていました。 損害賠償の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくことです。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。 労働契約の締結にあたり損害賠償額を約定する場合には、債務不履行による実害額のいかんにかかわらず予め定められた損害賠償額を支払うべき義務を労働者が負うことになり、労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定められ、労働者の退職の自由が拘束され、労働者の足留策となる等の弊害があるため、これを禁止したものです。 しかし、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることを禁止するだけで、労働者の債務不履行や不法行為を認めるものではないため、現実の損害が発生した場合に、その実損害額を賠償させることは禁止していません。 この規定は、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者をしての使用者の相手方を労働者に限定はしていませんので、労働者本人に負担させる場合だけでなく、親権者、身元保証人等に負担させる場合も同様に禁止されます。

  • こうなったら明日派遣先に行き、病気で立ち仕事は出来ないのです。ドクターストップを掛けられたので辞めさせて下さい。派遣元に話したのですが、辞めさせてくれません。このまま続けて途中で倒れてしまう救急車で搬送させられると派遣先に迷惑を掛けます。と話してみれば。診断書を持って行けば最強です。 また、職種によっては休憩が一定に取れない場合もあります。貴方の休憩時間を見ると接客業のような感じがします。そういう場合は、自分で言うのか休憩時間を取れなかった場合はその分の時間を減らして休憩を書くと良いです。時間労働者ですから、休憩時間は減ってもお金が貰えれば良い人も居るのです。貴方は休みたい人なので言わないと分かりません。

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