解決済み
公務員についてふと思ったんですが、もし一秒も働かない公務員がいたらどうなるんですか(あり得ないことですが)? 出勤だけして、あとは全く何もしない場合は、クビや減給などはあるんでしょうか? 普通、公務員のクビは無いですよね? くだらない質問ですが、気になったので教えてください。
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※一部加筆しました。 これ、実は、いるんですよ。そうゆう人。実在しているんです。 国家公務員の場合を例にしますが。 国家公務員は、必ずどこかの省庁(行政に特化して回答しますよ。司法:裁判所、立法:国会まで含めて例外とかを考えるとゴチャゴチャになりますので)に所属していて、そこから、「官職」が与えられます。例えば、財務省の場合には、「財務事務官・財務技官」とか、総務省の場合には、「総務事務官・総務技官」などです。こちらは、「所属・地位を表すもの」です。 それと同時に、役職があるんですね。こちらは、普通に、部長・課長・係長とか、局長とか、署長とか、係員とかです。または、「統括○○官」とか「○○専門官」とか「審議官・参事官」とかです。こちらは、「担当している仕事の内容・職務の地位を表わすもの」です。 一つの例ですが、官僚機構のトップは「事務次官」ですが、これは役職です。事務次官でも、その省庁の官職としては、「○○事務官」となるんですね。例えば厚生労働省の事務次官は、「厚生労働事務官」の官職にあります。これは、厚生労働省では、採用1年目のペイの新人でも官職は同じです。 もう一つ、例をあげますが、地方公務員と国家公務員が混在している組織として、「警察」がありますが、警察官の場合には、「官職」は階級と呼ばれます。巡査、巡査長、巡査部長、警部補、警部、警視、警視正・・・と階級は上っていきます。そして、その階級に対応する形で、役職があります。捜査一課課長(警部相当)とか、強行犯係長(警部補相当)とか、管理官(警視相当)とか、県警本部長(警視長相当)とかです。 警視正から上(警視正、警視長、警視監、警視総監)と、皇宮警察官は、国家公務員扱いとなりますね。 そこで、ご質問のような人、つまり、「官職はある」のに、「役職の無い人」がいるんですよ。 例えば、「厚生労働事務官」の官職にあるものの、役職が無い人というのがあるのです。この場合ですと、厚生労働省に出勤はします。でも、役職、つまり与えられる仕事をするために必要なポジションが無いために、「仕事が無い」のですよ。正確には「仕事を与える事が出来ない」となるのでしょうか。 このような人は、普通は「処分待ち」の人なのですよ。 例えば、「痴漢行為で警察に逮捕され、取調べは受けた。検察の結果が出るまでの間、釈放はされたものの、役所側としても、そのままの仕事をさせておく訳にも行かない」ため、部付きとか、局付きという「無役」に異動させてしまうのです。 無論、まだ「起訴」されてもいないし、判決も出ていないから「処分も出来ない」のですね。それで、無役に異動させるのですよ。これは、実際のところ、「自発的に辞職を申し出ろ」という圧力をかけているのと同じことです。ほとんどの人は、この時点で「依願退職」を申し出るそうですよ。 ただ、本人が、「俺はやっていない。本当に無実なんだ!」として、否認しているならば、裁判の結果待ちでの処分となるでしょうね。有罪判決となれば、即日、懲戒免職(つまり、クビ)になりますし、無罪判決となれば、元通りの役職が与えられますので、以前と同様に働けます。 ただ、どこかの時点で「信用失墜行為」があったとして、懲戒処分は受けるかもしれません。その辺りのタイミングは少しはっきりしませんが。 他にも、「異動待ち」とかで短期間ではあっても、無役という人はいます。
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