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会社で有休や給与など納得できない事が多く、労働基準局に相談してみたいのですが、具体的に何をしてくれるのでしょうか?そして…

会社で有休や給与など納得できない事が多く、労働基準局に相談してみたいのですが、具体的に何をしてくれるのでしょうか?そして相談する場合、会社を辞める覚悟をしておいたほうが良いでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基署は、まずお申し出の内容についてヒヤリング、訪問等により事実関係を調べ法に反してないか確認します。 そのうえで、行政指導を行います。 その指導について改善命令などをした時はその改善について事後報告なども求めます。 ですから、まずあなたが証拠となるものを持っていき話すことが一番でしょうね。 口で説明するだけでは、納得性に欠けますので、あなたの状況メモでもいいですからもって行ってください >そして相談する場合、会社を辞める覚悟をしておいたほうが良いでしょうか? 匿名でお願いすれば秘密は守ってくれますが、会社にあなたがチクッタとわかるケースとして ①あなたが、口外する ②あなただけの特殊なケースで、あなたしか判らないこと などがあります 何処かで、ほころびがないようにしていればいいと思います

  • 労働基準監督局は、あなたの言い分に違法牲があると判断すれば、その案件に対して会社に改善命令を出します。 黙っていればあなたが相談した事は監督局側から会社に漏れる事はありません。 もし仮に、あなたが監督局に相談した事がバレたとしても、それを理由にあなたを解雇すれば不当解雇となり違法です。 ただ監督局からの具体的な改善命令がくると内部告発とすぐに分かってしまうので、誰が相談をしに行ったのか探る動きが社内で起こるかもしれませんね。

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    ID非表示さん

  • >労働基準局に相談してみたいのですが、具体的に何をしてくれるのでしょうか? 原則として労基法の監督権の行使をするのは、労働基準局(現在の労働局)ではなく、下部組織の労働基準監督署の方です。 何をしてくれるのかは、あなたが何を求めるのかです。 監督署が問題にするのは、労基法違反があるかどうかだけです。 賃金等の交渉に関しては、労使での交渉の問題なので、監督署が介入できる問題ではありません。 賃金の未払いや有給の賃金の未払いであれば、申告をすれば、調査の対象になります。 ただし、多くの監督署は、まずは本人が請求した事実を確認してからでないと申告としては受理しません。 有給を取らしてくれないというのは、労基法違反としては取り扱っていません。 というのも有給というのは時季を指定して請求すれば、効力が生じるので強引に休めばいいだけで、有給の賃金が支払日に未払いであれば、労基法39条7項違反問いして行政指導の対象になります。 そうではなく、情報として労基法違反を提供するというのであれば、情報監督として調査の対象になりえます。 ただし、労基法違反が確認できるかどうかです。 監督署が調査をして会社が用意した資料で労基法違反が確認できそうであれば、情報監督として処理するものと思われます。 都市部の繁忙な監督署では、氏名を公表しての申告を優先的に処理するので、匿名での情報提供に関しては、優先順位が低く、調査をしない場合も有り得ます。 >会社を辞める覚悟をしておいたほうが良いでしょうか? 匿名での情報監督でも誰かから情報があったというのはなんとなくわかるものです。 会社は労基法の是正よりも誰かからタレこみがあったことの方を重視することがよくあります。

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  • >具体的に何をしてくれるのでしょうか? キチンと取らすように指導しに行きます。 >そして相談する場合、会社を辞める覚悟をしておいたほうが良いでしょうか? 嫌がらせを受けたりすることはあるようです。

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