解決済み
ご回答下さい 私は美容院で店舗管理職をしていました 売上は原則 毎日夜間金庫に入金に行くとなっていたのですが、この数カ月帰宅が遅れるのを理由に三日に一回とか 四日に一回とかになっていました。そんな中、先月 私の鞄から売上四日分が無くなっていました。すぐに社長に報告をあげるべきでしたがあまりに、非現実的な事に真っ白になり 二週間報告が遅れました。 その間、売上を前倒しにして入金していました。 報告が遅れた事で警察に言っても現場検証も出来ないからとの社長の判断で届け出るのを止めました。 今 客観視すると 管理職である私が、してはいけない事でした。 懲戒免職に該当する行為だと思います。 無くなってしまった売上は私の管理不足ですので私の給料から毎月弁償することになりました。 ですが 社長にも疑われながら、泥棒がいる中で働ける訳もなく、先日、責任を負う形で自己退職しました。 会社にいるのを 前提での毎月弁償との話だったのですが、会社を辞めた今でも 責任を負い無くなった売上を払う義務はあるのでしょうか? (無くなった売上は会社員の三ヶ月分くらいの額です)
書面も何もない状態です 義務があるなら 払うのですが、免除されるならばされたいです
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退職したとしても、あなたの過失による損害ですので、賠償責任はなくなりません。 ただ、業務遂行上の損害については、事故の危険性が内在している企業活動の中で収益をあげているのだから、損害も企業がある程度負担するべきという「損害の公平な分担」という観点から、労働者に故意または重大な過失がない限り全額の賠償を認めていません。 あなたには、毎日夜間金庫に行かなかったこと、報告が遅れたことの過失がありますが、普段の勤務態度、労働条件、企業の損害防止策などを勘案して賠償額を決定しますので、全額賠償が認められるかどうか分かりません。 宝石販売の営業中、鞄から離れ書類を作成中に盗難被害にあった従業員に対する損害賠償を争った裁判では、さまざまな事情を考慮して賠償額は半額としました。 あなたにどれだけ過失があるかどうか分かりませんが、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に定められた、都道府県労働局長の助言・指導や紛争調停委員会のあっせん、労働審判制度などを利用すれば、賠償額を下げることができるかもしれません。 その他、個人でも入れる労働組合に入り団体交渉、社労士会がやっているADR(裁判外紛争解決手続)などを利用することもできます。それでも解決しない場合は、民事裁判で争うことになります。 とりあえず、労働基準監督署内に、都道府県労働局が設置する総合労働相談センターがありますのでそこで相談してみてください。
なるほど:2
その間 売上を前倒しにして入金していました って、それが犯罪だと考えます。すぐに報告しなかったので、本来は会社としては警察に被害届けを出して会社の損害保険も使えた可能性はあります。それと何で退職すれば罪が消えると思うのかがわかりません!このようなことは労働監督所に電話での相談が一番ですよ。あくまで業務の延長上の事故ですから 自己負担弁済金の割合がありますから 会社も少しは責任がありますから全額弁償するのはおかしいはずです。
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