解決済み
残業手当について。外回り中は残業にならないのですか?(勤務先はみなし残業制度ではないです。)営業職ですが、外回り中は残業とならないのでしょうか? 法律的にそのようなものでしょうか? (営業手当て支給はなく、すべて残業手当扱いです。) 例:就業時間は9:00~17:30 外回り後、20:00に会社に帰り21:00まで仕事をした場合の残業は1時間ですか? それとも3時間半でしょうか? 月に10時間くらいの残業申請が慣例となっており、明らかに平均すると21:00くらいまで会社にいますが、外回りから帰った時間を21:00でそのまま退社といったように報告している状況です。
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>営業職ですが、外回り中は残業とならないのでしょうか? 法律的にそのようなものでしょうか? 労基法38条の2事業場外のみなし労働制かどうかです。 労働時間の算定が困難、 業務の具体的な指示をしていないのであれば事業場外労働制かもしれません。 出張の場合は、まず事業場外みなし労働です。 労基法38条の2 第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 >例:就業時間は9:00~17:30 外回り後、20:00に会社に帰り21:00まで仕事をした場合の残業は1時間ですか? それとも3時間半でしょうか? 38条の2の1項所定みなしだったとすれば、 所定労働時間は休憩1時間で、7.5時間ということですかね。 20時までの時間は、7.5時間働いたものとみなされるので、所定外は1時間です。 1日の法定労働時間は、8時間なので、法定内が30分で、法定外が30分ですね。 事業場外みなし労働でなければ、法定内30分、法定外3時間ですね。 就業規則を確認しないと全く分かりません。 おそらく所定見做しではないかと思われます。
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