解決済み
これって労働基準法違反ですよね?私の会社は第2土曜日、運用ミーティングがあり、職場の状況を話し合ったり 改善したりの話し合いがあります。それ以外に勉強会とかもあるし・・・・ 完全に労働だと思いますが、交通費しか会社はだしません・・・ 労働に対して賃金を払わないので労働基準法違反ですよね?
強制参加まではいきませんが、可能なかぎり参加するよう言われています。 このへんが微妙ですね、参加しない人は上司から参加するよう言われてますし
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>労働に対して賃金を払わないので労働基準法違反ですよね? 業務であり、強制であれば、労基法32条の労働時間なので賃金の支払義務があります。 問題は強制と言えるかどうかです。 参加が任意であれば、労働時間とは言えません。 参加しないことによって譴責処分等の制裁があるのであれば、労働時間です。 就業規則等にミーティング不参加での懲戒規定がないのであれば、監督署での判断は不能となります。 裁判までする気があるのであれば、労働時間として認められる可能性は十分あります。
そのミーティングや勉強会が会社の指示で出席が「義務」であれば「労働」ですから、賃金を支払う義務があります。 「働かせたら賃金を払え」労働基準法第24条違反です。
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