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登録ホームヘルパーの年次有給休暇の取得について、土日の取得も可能でしょうか?

登録ホームヘルパーの年次有給休暇の取得について、土日の取得も可能でしょうか?介護保険のヘルパーステーションの事務を担当しているものです。現在登録ヘルパーに年次有給休暇制度の見直しをおこなっている者です。 私の事業所では、登録ヘルパーさんとの契約書には「休日は土曜日、日曜日、祝祭日、その他 事業所が定める日。但し業務の都合により休日に就業させることがある。」と入れてあり、実際常勤のヘルパーや事務担当者は土日祝日はほぼ休みであるものの、登録のヘルパーさんに関しては実際は土日祝日の定期的な訪問勤務はたくさんあるのが現状です(介護に土日祝日は関係ありませんからね)。 その際、もし登録ヘルパーより、日頃勤務している土日に「年次有給休暇」を取得したい、と申し出があった場合、それを認めることは可能でしょうか? 契約書や就業規則にうたってある「休日」に年次有給休暇を取得させることはできない、と聞いたので不安となりました。現実は土日にも定期的に働いてみえて、たまたま年休を取得希望があるのなら、認めていきたいと思うのですが…。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の取得については、通達があります。 「年次有給休暇は、労働の免除を受けるものであるから、 休日その他労働義務の課せられていない日については、 これを行使する余地はない」(S31.12.20基発489号) すなわち、有給休暇は本来労働日である日について 労働を免除するわけです。 逆を言えば労働日でない日に、有給休暇は取得できないということになります。 土日が労働日であれば、労働者が有給休暇の取得申請をしてきた場合、 付与しなければならないことになります。 就業規則や労働契約で土日が休日であったとしても 現実のシフト表で労働日であるならば 有給休暇を取得できることになります。

    なるほど:1

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