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運送会社の会社員。仕事中に不慮の事故。労災申請を店長にお願いした所今回は労災は絶対に使わないと断られました。

運送会社の会社員。仕事中に不慮の事故。労災申請を店長にお願いした所今回は労災は絶対に使わないと断られました。ある運送会社に勤務してる家族の者です。 仕事中、お客様の会社構内において集荷貨物を荷台に積み込み中、後方より後退してきた他の業者4トントラックと家族が勤めている会社のトラックの間に挟まれ、救急車で救命救急に運ばれました。 家族である私が店長に事故当日労災申請をお願いしますとお願いした所、我が社は、被害者ですから・・・加害者から保証をしてもらいましょうとの事。 本人に伝えた所、やはり本人も労災申請をしてもらたいと店長に伝えた所、「今回は労災は絶対使わない」と断られたそうです。 仕事中、トラックとトラックの間に挟まれ救急車で救命救急で運ばれ一ヶ月立つ今も入院中。 事故被害者の本人、家族が労災申請を希望してるのに断る店長・・・・ 労災を使うと会社側はどのうように不都合なのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は、安全管理不履行で労働基準監督署より御叱りとペナルティを課せられます。 今回の場合は会社側の労災隠しで犯罪に当たります。会社側が労災を拒否したならば、直接労働基準監督署に行って経緯を説明して下さい。 別に会社が拒否をしてるのなら、会社を通さなくても労災は申請できます。加害者だろうが、被害者だろうが、労働中の怪我だから完全に労災です。労災に関しては、一方的な解雇は出来ません。 まぁ、店長は労災を出した事で会社側からの処罰が怖くて逃げてるだけです。

  • 構内で、第三者からの受傷なので 労災ではなく相手から補償してもらう事に不法性は有りません。 逆に、その方が通常は余分に補償を受けられます。 ここは先方の会社(個人?)と交渉を進めるべきです。 その結果で、先方が補償出来ないという状況ならば 労災の申請をすれば良い事であり、店長の言い分が 完全におかしいという判断は出来ません。 労災では無い方が得なんですよ。

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