解決済み
仕事の期日を守っていただけません。ウチの呉服屋では自営の和裁士の方々にご登録いただいてますが 一人だけ5回に3回のペースで期日の延長をされる方がいます。 直し等があったときのため、期日は余裕があるので、1日2日は 本当はかまわないのですが回数が多いのでちょっと問題です。 その割仕事の確保には積極的で ほかの和裁士さんにはこちらから電話で依頼し、宅配でのやり取りなのに対し その方は近くだからと店まで足を運んでくださいます。 その方のお母様も私の祖父の代からうちの仕立てをしてくださってた方なので 付き合いはとても長いです。 その方も仕立てはとても正確で、直し等が発生することもないのですが、 宮参り着などの急品はやはりお任せする気になれず、 ほかに手の空いた和裁士さんがいなければ 父に店を任せ、店の奥で私が仕立てます。 そんな時なんかに立ち寄られた場合 和裁士の領域を取るなと怒るんです。 (私もちゃんとした和裁士ですが) 「アレは大急ぎだから。ごめんね^^」という父の言葉で [アナタ遅らすから急品任せられないよ]を察してほしいんですが 私のような20代のぺーぺーのやさ男より腕に自信があるようで 「途中から言われても縫わないからね、」と私に釘さして帰られます。 じゃあ期日を守ってくださいよ、とは父も長年言わなかったので私も まだ言ってないんですが。 大昔からそのようにゆる~く続けてきてるようなんですが 他の業種で考えると仕事の期日の遅延の連発というのは だいぶマズイ行為ではないですか?
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請負契約は、注文主(この場合、呉服屋さん)がある仕事(この場合、着物の仕立て)の完成を依頼し、これを引き受けた請負人(この場合、和裁士)が完成した仕事の引渡しと引き換えに、報酬を受け取ることを約束して成立する契約です。(民法第623条)報酬は、仕事の目的物(この場合、仕立てた着物)の引き渡しと同時に支払わなければならないと定めています。(民法第624条)契約した期日までに仕事が完成しないで目的物(仕立てた着物)の引渡しが遅れた場合には、債務不履行の一種「履行遅滞」となります。債務者(この場合、和裁士)が着物を期日までに着物を仕立てる義務)を履行しないことを履行遅滞といいます。判例により、請負人の責任で、仕事が完成せず、目的物の引渡しが遅れた場合には、注文者は約束した期日に報酬の支払いをしなくても、請負人(この場合、和裁士)が当然引渡しが遅れた責任を負うことになります。契約によっては、期日が特に重要な場合があります。例えば、結婚式に着るウェディングドレスなどです。結婚式の日までに届かなければ 、契約の目的を達することができません。宮参りの着物なども範疇に入るでしょう。このような一定の時期に、契約が履行されないと意味を失ってしまう内容の契約を「定期行為」といいます。定期行為の場合には、買主は、催告(催促)をすることなく、履行が遅れれば、いきなり契約の解除ができます。(民法第542条)ですから、質問者様が、約束した期日を守らない(履行遅滞が多い)和裁士さんに宮参りの期日が決まっていると思われる宮参りの着物の仕事を依頼しないのは、正しい判断です。契約イコール約束です。約束の期日を守らなければ、債務不履行として、契約の解除ができます。文中の和裁士さんは、長年の付き合いということで甘え過ぎです。
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