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5月15日で退職します。今1日5時間月20日勤務しており雇用保険がかかっております。 次の職場で研修が12日から始…

5月15日で退職します。今1日5時間月20日勤務しており雇用保険がかかっております。 次の職場で研修が12日から始まり(給料は出ます)4時間の勤務です。 今の職場は掛け持ちでの仕事は大丈夫なのですが有給が26日残っておりその有給は使えないと言われました。 これはやはり有給はあきらめなければいけないのでしょうか? 10日に店長と詳しい話をする予定なのですが、詳しいこと 分かる方いらしましたら教えてください。

補足

すみません補足いたします。退職日は6月10日です。店長と相談して有給を消化しての退職という形にしました。 そうすると有給はとれるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定年次有給休暇(年休)をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって会社にはありません。つまり会社には年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。会社にあるのは時季変更権といって、正常な業務にさしつかえるから代替日にかえてくれという権利だけです。ずっと人手不足だからというのは通りません。また退職日が迫っていて代替日が提示できなければ、その権利を行使できません。 ただし、年休は退職とともに消滅します。 消滅した年休は、消滅したのですから使うことはできません。 年休の買い上げは法令で禁止されています。法令における年休の趣旨は労働者の休息にあり、買い上げてもらうためのものではないからです。 ただし、退職で消滅した年休の買い上げまでは禁止してはいません。奨励しているわけではないので、買い上げ価格が決まっているわけではありません。1日10円と言われても通ります。本来ゼロ円です。だから会社が買い上げないといえば、それで話は終わりです。 年休を使うためには、いったん合意している退職日を延期してもらうしかないということになります。 そうすると、現職と次職会社に重複在籍する許可をもらわねばなりません。 また、年休の法令における趣旨は労働者の休息にあり、兼業するためのものではなく、法令の趣旨に反する使い方は年休の時季指定権濫用となって否定されることがあります。ただし年休中に副業したことをもって、賃金差し引くのはだめだという判例がありますから、年休を取得すればダブルワークでも大丈夫ということにはなりますが。 だから、12日から15日までは年休取得して次職会社で働くことは可能だということになります(会社は了承しているんですよね)。26日のうち4日間は年休取得できますが、残22日は退職日を延期してもらわない限り、取得できないということになります。 買い上げを頼むのもいいですが、買い上げるのはあくまで会社の好意であり、強制はできません。 補足 退職日は5月15日ではなく6月10日になったのですね。それでしたら、年休取得の余地があります。ただ、次の職場に、現職会社の在籍が6月10日に延びたことを報告しておかないといけないでしょうね。雇用保険は主たる収入のほうでまとめることになりましょうから、会社とハローワークで相談してもらわないといけませんね。社会保険は重複できませんから、現職をいつ資格喪失させるのか、次職会社がいつから加入するのかも調整してもらわないといけませんね。

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