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試用期間中に解雇に なったら 会社側は 罰則(1ヶ月分の給料)を しなくては ならないのですか? 今現在 1週間で 早出…

試用期間中に解雇に なったら 会社側は 罰則(1ヶ月分の給料)を しなくては ならないのですか? 今現在 1週間で 早出 残業ありです

補足

社長から 明日から来なくていいと 言われたら 問題発生?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務14日を超えれば、試用期間中であっても、会社は賃金1か月分の「解雇予告手当」を支給しなければいけません。 わずか1週間で解雇されそうになっているのですか。 補足を読みました。 うーん。社長さんの話は「解雇通知」と解釈していいと思いますね。ただ解雇通知は会社が一方的に出すものですから、あなたが不服なら労働基準監督署に行き「不当解雇なので相談したい」といえば、元に戻れるかもしれません。 たった1週間・・・。何があったんでしょうか。もし、なにかあなたに不法行為があったとすれば、下手に騒ぐと懲戒解雇にされる可能性があります。懲戒解雇はサラリーマンにとって死刑宣告も同じです。次の就職は困難を極めるでしょう。穏便に辞めるようにしたほうがいいですね。 それでも、それほどの短期間で辞めたら次の就職難しいと思います。なんとか元に戻れればいいのですが。 どんな会社かわかりませんが、あんまり軽く考えないほうがいいかも・・・。

  • 別に罰則というわけではないですよ。 試用期間中でも雇い入れから14日を超えると解雇の日の30日前までに解雇予告をしなければならなくなります。 解雇予告をせず即日の解雇なら平均賃金30日分の支払いが必要です。 解雇予告をしても解雇の日までの日数が30日に満たない場合は平均賃金×不足日数の支払いが必要です。 平均賃金の算出方法 http://www.labortrouble110.com/page012.html 労働基準法 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

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  • そこの会社で汚点が付いてしまったと考えるなら、 ここまで働いた分を給与として、払ってもらいましょう。 ハローワーク経由だと、雇用保険は、まだ生きているのでは? 【追加】 1、2週間を経過しない場合、簡単に労使関係は解除できますが、 日割りで賃金清算が必要です。 2、2週間を過ぎ、2ヶ月勤続 社会保険での「任意継続」の資格が出来ます。 3、試用期間を経過した場合、 簡単には解雇できません。 もう来なくていいよとは、推測ですが、 あなたに何か問題があったのですか? 会社に迷惑を掛けたなら謝罪し、 また会社の側に問題点があれば、 休みに、労基に相談すべきです。 試用期間の意味が今は違っています。 昔は「使い物になるか否か」を様子見る期間でした。 今は「あなたも職場を観察し、働けそうもなければ辞退できる期間」 なんですよ。

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