教えて!しごとの先生
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教えて!!仮眠中の時給について、、

教えて!!仮眠中の時給について、、福祉施設で4月から働き始めた者です。給与明細みてびっくり!仮眠時間に時給がついてないんです。詳細は以下です。 勤務時間:15:30~9:00(17.5h) 仮眠時間:21:00~6:00(9h、実際は徘徊等あり寝てられませんが・・・) 時給:800円 夜勤手当:1,800円 私の給料前の計算 17.5h×800円+1,800円=15,800円 会社の計算 6.75h×800円+1,800円=7,200円(夕食、朝食1.75h引かれてます) ①拘束されているので、仮眠時間も時給は払われるべきではないでしょうか? 夜勤専門で月12日、170,000円位の収入を想定していたので大誤算です。 かみさんからはブーブー言われるし、、かと言ってやっと採用になった仕事だし・・・トホホ 因みに、3月の研修では夜勤1回につき、1,900円だけ!これってあり?!もう!!

補足

確かに、問題がなければあまりやることは無く24時と3時の巡回を義務付けられているだけです(今もこうしてますので・・・)。 ただ発達障害の人達ですので色々あります、夜中に壁を叩いてみたりトイレにタオルを流したり・・・ でも毎回問題があるわけではないんです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >①拘束されているので、仮眠時間も時給は払われるべきではないでしょうか? 質問の内容だけでは分かりませんが、仮眠時間が労基法32条の労働時間ではなく、労働からの解放が保障されているのであれば、賃金の支払はありません。 指揮命令下にある状態であれば、労働時間なので賃金の支払は必要です。 これは裁判でもケースバイケースなので断定はできませんが、制服を着たままで、非常ベルもあり、対応する回数も多いのであれば、労働時間だと解されます。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/024.htm >夜勤専門で月12日、170,000円位の収入を想定していたので大誤算です。 ほかの方も書いていますが、労基法41条3項、労基法施行規則34条の監視断続的労働の可能性はあります。 夜勤専門の場合は、労働時間の適用除外と最低賃金の減額特例をとります。 手待ち時間の100分の40を限度として減額することは可能です。 質問の内容を読む限りでは、時給の減額等されている感じではないので、許可を受けていないものと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 夜勤の時間は宿直扱いなのでしょうね。 たしかに仕事内容がたまにかかる電話の対応程度の極軽微なもので仮眠設備が整っているなどの場合であれば通常の1/3程度の賃金でよいとされます。 ですが徘徊などでほとんど寝ていられないような状態だと通常の賃金が支払われなければなりません。 今後どうするかは別として労働基準監督暑に話だけでも聞いてみてはいかがでしょう。 もっと詳しく教えてくれると思いますよ。

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