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アパレルの販売の試用期間が、3ヵ月なのですがその間にクビになることってあるんですか?

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回答(2件)

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    ないとはいえません。 正社員拒否事由にあたれば、使用期間の終わりとともに、終了ということもありえないことではありません。 ただし、試用期間といえども労働者です。30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当決済が必要です。 3ヶ月終了時に、「はい、さよなら」は通りません。 なお、3ヶ月の試用期間が延長されても、違法ではありません。本来なら本採用拒否事由にあたるところを、もう少しチャンスを与えようということですから。でも、6ヶ月程度が限度ですけど。

  • 「試用期間」なんてものは法律で明確に定義されたものではなく、企業どもが勝手に都合良く設けているだけの事です。 したがって、解雇となればそれなりの手続き、理由、が通常の解雇用件と同様必要となります。 あまり姑息な企業どもに騙されないように。

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