使えるかどうかは、会社がいつ付で社会保険を喪失する手続きをしたか、によります。 30日で会社が解雇ということで30日退職(5月1日喪失)と提出すれば、30日までしか使えませんし、手続きを保留にしていれば今はまだ喪失手続きをされていないため使用できることになります。 解雇の撤回については、今後個別労働紛争等で争うことになりますが、そこで決着がつくまでは退職日を特定できないことになります。辞める意思があるかどうかは関係ありません。解雇は会社が一方的に行えるものですから。ただ、その理由が不当だということであれば認められないとなされる場合もあります。 利用できるかどうかは、加入している保険者へ確認するのが一番早いです。 さくら事務所
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