解決済み
会社が曖昧な理由で一方的に解雇し、本人が解雇を認めない通知を送っていた場合。健康保険証は従来通り使えるでしょうか?4月30日付けで解雇通知が届きましたが、折り返し解雇を認めない通知を出しました。会社側から一方的に退職金等が振り込まれましたが、辞める意思がないので退職金は返金しました。持病があり5月半ばまでに病院に行かなければなりません。この場合健康保険証を従来どおり使えるでしょうか。
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使えるかどうかは、会社がいつ付で社会保険を喪失する手続きをしたか、によります。 30日で会社が解雇ということで30日退職(5月1日喪失)と提出すれば、30日までしか使えませんし、手続きを保留にしていれば今はまだ喪失手続きをされていないため使用できることになります。 解雇の撤回については、今後個別労働紛争等で争うことになりますが、そこで決着がつくまでは退職日を特定できないことになります。辞める意思があるかどうかは関係ありません。解雇は会社が一方的に行えるものですから。ただ、その理由が不当だということであれば認められないとなされる場合もあります。 利用できるかどうかは、加入している保険者へ確認するのが一番早いです。 さくら事務所
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