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定年の規定がない株式会社における退職金について教えてください。 現在66歳使用人兼務役員をしている父についてですが…

定年の規定がない株式会社における退職金について教えてください。 現在66歳使用人兼務役員をしている父についてですが、1年前より退職願を社長に提出しておりましたが受理されず、「あと1年(退職を)待ってくれ」といわれ、退職願は社長が保持した状態で働き続けていました。 しかし2月に病気が発覚し、急遽入院→手術することになり今なお入院中です。 そんな中、この連休中に速達にて会社より書類が届き「3月末付けで退職願を受理する」旨が書かれおり、使用人兼務役員から使用人としての役員に雇用形態を変更する、という内容文章が社長秘書の名前で送られてきました。 入院前に社長より父に「復職を待っている」といわれ、父も復帰する気でいたためかなり衝撃をうけております。 ちなみに退職日は労使合意の上で決まったものではなく、一方的に書面にかかれており、またさかのぼった日にちになっております。 このようなケースの際、過去に退職願を提出しておりますが、自己都合による退職に該当するのでしょうか? また社内規定をみておりませんが、定年制度がないらしくこういった会社の場合、65歳を超えた社員が自ら退職を願いでて自己都合による退職扱いにされると退職金は満額もらうことはできないのでしょうか。 いろいろと姑息なことをしてくる社長なので、最低限退職金を満額もらいたいと考えており、会社へどのように対応していこうか試行錯誤中です。 よきアドバイスよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合による退職に相当するのかどうかですが、表面上はたしかにそうです。 退職願を出し(労働契約の合意解約申込)、会社が承諾を保留していました。会社が承諾を保留している間でしたら、退職願を撤回する余地がありました。撤回していなければ、会社が承諾をした時点で労働契約が解約されることは決まりました。書類も完備しているので、労働基準監督署もその通りに処理せざるをえません。 ただし、会社が承諾したのは遡った日とは私は考えません。速達を出した日です。通知を出した日と私は考えます。だから消印の日です。 しかし、表面上はそうなのですが、退職願を出してからずいぶん日がたっており、その間に退職願を取り下げるような会話をしていませんか。もししていたなら、社長の保管していた退職願は効力がなくなっているということは考えられないこともありません。 でも、その判断は監督署ではできません。裁判所です。 退職金は、法令での義務ではなく、支給するかどうかも含め、計算方法も就業規則次第です。文面だけではなんともいえません。 この事案は知恵袋のどしろうとでは回答しきれないように思います。一度法テラスのサイトをのぞいてみませんか。 http://www.houterasu.or.jp/

  • 前回の質問を考慮した上で >1年前より退職願を社長に提出しておりましたが受理されず >「あと1年(退職を)待ってくれ」といわれ どうやら一年前後経っているようですから 上記の「台詞」を質問者さん側が主張すれば 口頭での退職延期契約は双方の合意通りとなります。 自らの辞職は形式としても整っていて この部分は争っても無駄でしょう。 期日を3/31とするか4/30、又は通達した日とするかは 協議の余地は有ると思えます。 定年が規則に定めがなくても、退職金の規定は有るようなので その部分を確認すれば済む事です。 ◎前回の回答通り、弁護士さんへ相談に行きましょう。 書面上では「姑息な社長」とは感じません。

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