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試用期間は延長出来るか?

試用期間は延長出来るか?知人が2カ月の試用期間の約束で仕事を始めましたが交通事故で入院し期間残り3日で復帰しましたが(実働1カ月)会社側は再度2カ月の延長を求めてきました。この場合は延長出来ますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    延長の定めのない就業規則では延長が出来ないのが原則です。原則として延長は出来ませんが、会社の慣行として長年にわたって延長が随時行われており、社員も延長を受け入れた場合については、延長を認めた判例があります。このままですと不採用となる事が大です。これを救済する為に試用期間を延長することは、合理的な理由があると認められ、合理的な期間に限定して延長が認められると考えられます。

  • 終業規則に則るのが基本です。 しかし、試用期間中の勤務外での 事故欠勤ならその会社がお気に入りなら 進んで受けたらと思います。

  • 試用期間の延長は可能です。但し 条件としては その会社の就業規則において 試用期間を一定期間延長できることが明文化されていること。期間延長の理由が合理的なものであること。これが条件です。もし 就業規則に定めがない場合には、使用者に試用期間の延長を必要とする正当な事由が求められますが、一方的な試用期間の延長は認められませんし、延長できる期間にも限度があります。 おそらく ご友人の場合は交通事故が延長の理由だと思います。すでに2か月の約束で実働1か月されたわけですから 試用期間の延長は1ヶ月でお願いしますとご相談されたらいかがでしょうか? 試用期間満了と同時に不適格と判断された場合、本採用としない旨の規定もあり、試用期間付労働契約は、使用者に大幅な解約権が留保されていますので、労働者の身分は非常に不安定な状態におかれますので、できるだけ期間を短く交渉されるのが大切だと思います。

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