解決済み
現行の法律で定める定年は64歳以上になります。平成25年には65歳以上になります。事業主は、希望する労働者を原則的にこの年齢まで雇用し続けなければなりません。 定年の条件としては、「定年の年齢を定めない」、「65歳以上の定年の年齢を定める」、「65歳以下の場合は、労働者が希望する場合は継続雇用する」の3つの方法があります。 法律で定める定年に関する事項は上記のみで、賃金については触れておりません。 具体的な労働条件の変更については、それぞれの会社で定めることになりますので、貴方の会社がどのようにしているかではなく、あくまで事例として読んでください。 所属部署の異動についてはあまりありません。 高齢の方に新しい仕事を覚えていただいても、会社としても意味がありませんし、本人にとっても苦痛になると思われるために、余り実施している会社はありません。常に重い荷物を持つ業務や、長時間残業が日常的な業務からの異動は、本人の健康を考えた上で行われる可能性はあります。 減給・降格 ほとんどの会社は、どちらも行っていると思われます。平成9年から65歳定年は決まっていましたが、中途採用者以外は昭和からの雇用者になります。人件費は労働者の入れ替わりがあるために維持されています。採用当初は、定年が65歳になることは考えていなかったために、ある一定の年齢以降は昇給停止や減給といった措置をとることにより対応せざるをえなくなっています。 降格についても同じ理由で、新たな役職名をつくるか役職なしにするのが一般的です。 この場合、高齢者継続雇用給付金という助成金がハローワークが窓口となり労働者に対して支給されますのでご確認ください。
会社によります、お役所は60歳を過ぎても65歳までの雇用を求めています。その内容はパート、嘱託、でもなんでもありです。一般的には嘱託とか降格され減給になるのが多いですね
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