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1ヶ月変形労働の場合の法定休日

1ヶ月変形労働の場合の法定休日かなりの変形労働をしている会社の経理をしています。このような変形の経理をするのは初めてで、毎月困っています。 ①1日:8h労働です。*20日:160h 21日:168 22日:176h ②前日にしか翌日の勤務割を組むことができない仕事です。 ③暇な日は仕事がなく、平日でも休暇となります。(パートの場合) ④前日に決めた勤務割が休暇でも、当日に仕事が入る場合が多々あります。 ⑤日によって、1日4hの場合もあります。その週は40h以下だったり、翌週は40h以上だったりします。 ⑥所定労働休日は給与締め日まで分からず、休暇日を所定労働休日に当てています。 ⑦週40hでみることは出来ず、(⑤のため)1ヶ月全体でみます。 ⑧残業は1日に8h以上した場合は必ずつきます。 基本日曜日を法定休日としています。 例えば・・・日曜出勤をしました。その前に休暇(暇で)がありました。または後に休暇を与えられました。 その月は176hですが労働時間は残業以外で160hでした。 この場合は日曜日は法定休日出勤とし、3割5分増し対象になるのでしょうか? それとも、休暇も多く、労働時間が短いので平日扱いとして良いのでしょうか? 毎月いろんなケースがあり頭が痛いです。このことが明確になれば結構スッキリすると思います。 こういったケースの詳細等書かれてあるHPがあれば教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ×②前日にしか翌日の勤務割を組むことができない仕事です。 でしたら、1ヶ月単位の変形労働時間制から逸脱しています。してるつもりでも、労基署は日8時間週40時間で割増賃金を支払うように是正勧告してきます。 であれば、変形週休制(起算日を決め4週4日の休日)にし、明日直前スケ組むかわりに、日8時間、週40時間越えた部分(日で残業代はらった時間は週にカウントしなくてよい)にしっかり残業代をはらってください。固定4週で区切った期間に休みが3日しかなかったら、そこで最後の勤務日を、135%の賃金払って時間外からのけます。

  • 変形労働時間制は、あらかじめ各日の労働時間を指定しておかなければならない制度です。 条件を満たしているかどうか怪しいんですが。 「休日」と「休暇」と「(使用者の責めに帰すべき事由による)休業」とがごっちゃになっているようですが? 〉暇な日は仕事がなく、平日でも休暇となります。 それは休業手当の対象になる「休業」でしょう? 〉前日に決めた勤務割が休暇でも、当日に仕事が入る場合が多々あります。 「休暇」ではなく「休日」では? 〉HPがあれば教えて下さい。 ホームページでは済まないでしょう。本を買ってきて読むことをお勧めしますが。

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