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残業(時間外)時間の付け方で直属上司の指示に疑問を感じています。

残業(時間外)時間の付け方で直属上司の指示に疑問を感じています。例えば、本来決まっている定時の勤務時間が17:00までなのですがその後19:00から1時間ほど出席しないといけない会議などがある場合、17~19:00は残業をつけず19:00~の会議に要した時間のみとするように、17~19:00は半ば強制的に休憩を取るよう指示されています。しかし、17~19:00の2時間は外出しないで職場に残っているように、とも言われています。普通は17:00以降会議終了まで残業として認められるのでは…??と思っていますが、どうなのでしょうか。 17~19:00の間、何もすることがないわけではありませんがその時間にやらないといけない業務はなく翌日以降の定時勤務時間で済むことばかりなので、敢えて時間つぶしのように仕事をするのはおかしいと言われました。納得していませんが… またそれ以外に宿直の勤務がたびたびあるのですが宿直手当がついていません。勤務時間は24:00までの7時間半、翌日が06:20~7時間半となっており、24:00~06:20は職場から出ることはできず何かあればすぐに仕事をしなくてはならない状態です。何もなければ入浴や少し短いですが睡眠をとることもできます。これまで、24:00以降で仕事をした場合はその時間だけ時間外労働として認められてきましたが、宿直手当が出るものではないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず賃金の発生する時間というのは仕事(実務)をしている時間ではありません。 使用者(会社)の指揮命令下にある時間を差します。 労基法上の労働時間に対する休憩時間に関しては除外できますが外出もしないまま職場に残っているようにというのは明らかに指揮命令下にありますから残業代が発生します。 こういう労働時間に関しては労基法にそこまでの記載はありません。 ですので裁判の判例を元での判断ですがまず某大手造船所において着替える時間と仕事が終わった後に入るお風呂の時間が労働時間かどうかが争われました。 これについて労働時間は使用者の指揮命令下にある時間であると判断され作業着に着替えるのが義務であればそれは指揮命令下にあるとして賃金の発生する時間と判断されています。 それに対してお風呂の時間は入るのが自由であるということからその指揮命令下にはないということで賃金は発生しないと判断され平成12年 最高裁の判断で確定しています。 ですのでこの場合 作業着に着替える前にタイムカードを押すというのが正しいのです。 退社は着替えてからタイムカードを押してOKなのです。 この最高裁の判断からも分かるように賃金の発生する時間というのは指揮命令下にある時間を差し職場に残るように指示があるのであれば間違いなく残業代が発生します。 もしその指示がない場合でも暗黙の了解でそうせざるおえない状態の場合は命令下と判断されることもあります。 法律的にはそういうことになります。 ただし日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 たとえそういう場合で残業代を支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 これらの支払われていない賃金を未払い賃金といい請求は過去何年の分でもできますが会社は時効を理由に過去2年以前の分は支払いを拒否できます。 宿直に関しても上記に当てはめれば賃金の発生する時間であることはわかると思います。

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