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育児休暇明けの私に会社が夜勤を強要してきます。いろいろ親に預けるなど考えてみましたが、やはり難しく夜勤はとても無理な状況…

育児休暇明けの私に会社が夜勤を強要してきます。いろいろ親に預けるなど考えてみましたが、やはり難しく夜勤はとても無理な状況ですが、断ると辞めろと言われそうです。こういった女性を守る法はありますか?今まで総務の仕事でデスクワークしていました。産休に入る直前に現場に異動(現場の方が急に休まれたりした場合になんとかなるから小さい子供がいる女性は現場にまわされるようです)になり、産休入るまでは体調に気を使ってもらってか応援ということで総務にいました。 私が育児休暇中に会社も不況のあおりをうけて、派遣とパートさんを全員解雇して、今まで男性のみだった夜勤業に女性もでてもらっているようです。ちょうど異動先が夜勤のある場所で私が復帰すると自動的に夜勤をしてもらわなければならないということで、私もいろいろ夜勤が出来るように考えましたが、1歳にもならない子をおいて夜勤はとても無理だと伝えました。でも会社側は無理って言われても困るといいます。確かに個人の意見ばかり聞いてられない事はわかりますが、私も困ってます。 妊婦とかは申請すれば法律で夜勤をさせてはいけないってなっていますが、未就学児童がいる母親にもそういう法律ってないんでしょうか? ちなみに夜勤は1ヶ月に半分の2週間で時間は16時30分から12時40分までです。(土日休み) 旦那さんも夜勤をしているので、シフトがかぶってしまえば2人共いない日もでてきてしまいます。 旦那の母親は亡くなっていて、私の母親は仕事から帰ってくるのが7時半位です。 両方の父親は育児を母親にまかせてきた人なので、小さい子をみるのは不安だといいます。 私の子は今10ヶ月で夜泣きを2回位します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >自動的に夜勤をしてもらわなければならないということで 夜勤を拒否出来ればいいのですか? 深夜の時間帯では拒否することが可能な場合があります。 育児介護休業法 19条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが 当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 2 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者 3 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 17条の規定により残業の規制も出来ます この6月に改正が入りますが・・・・・ここの部分は大丈夫なはずです。 詳しいことは、役所にでも確認してください。

    ID非表示さん

  • 周りのサポートがバッチリなら、私も仕事を続けていました。 月6、7回夜勤がありました。 しかし、子供に手をかけたい、子供が寂しがるし、やはりお父さんお母さん両方がいない日があるならば、もう一度職場と話してみるべきです。 私の元職場は、育休明けの人には、夜勤してもらっても、他の人より回数は少なかったです。 全てを断るとあなたも居づらくなりませんか? ご主人ともしっかりその辺りは話して今後の事をお子さんのために話し合ってくださいね。

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