解決済み
[500枚]整理解雇・有給休暇・について本日、会社都合(業績悪化)による整理解雇を言い渡されました(正社員・バイト全員) 私はバイトですが、その解雇に伴う保証・有給使用について質問です。 詳細は以下の通りです。 1、本日4/20に解雇通告だが、業務は5/5まで(業務の都合上、休む事は不可) 2、勤続4年、有給休暇は取れない勤務状態 3、時給は750円、8h勤務、休日は週1日 4、特に定められた就業規則は無し 5、会社からは「半年以上勤続の人は、有給消化後の最終日が退職日」と通達 5、給料日は月末〆の翌月10日 以上をふまえると、 1、本日4/20に解雇通告されたので、5/5日まで出勤はするが5/20までの給料も保証される(5/6~5/20は解雇予告金として) 2、「有給消化後に退職扱い」と会社が言うからには、5/21より約20日位の有給を使い、6/10位までの給料があり、その最終日が退職日 ・・・で、間違ってないですか? 他、解雇通告からの30日分保証とは毎月とほぼ同額なのか、日割り(750×8h)で計算した丸々30日分なのか? 有給の20日を使った場合、日割りで計算した20日分が支給されるのか、休日が入れられて約17日分なのか? この様な問題に詳しい方、ご回答をお願い致します。
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4/20に解雇通告され5/5日まで出勤しその後に有給休暇を取得して、6/10ころに解雇ということであれば解雇予告してから解雇の日までに30日以上ありますので解雇予告手当は不要です。 (解雇日は何月何日と明確にしておかなければなりませんが) ただし働いている5/5までの賃金は通常とおり、および有給休暇を取得した日数分(20日あるなら20日分)の賃金は支払われます。 解雇をするときには30日前までに予告しなければなりません。 解雇予告をせず即日解雇する場合は平均賃金の30日分の支払いが必要です。 解雇予告をしても解雇の日までが30日に満たないときは平均賃金×不足日数の支払いが必要です。 暦日の30日ですから即日解雇の場合は30日間の就業日数ではなくあくまでも平均賃金×30です。 いずれにせよ要するに30日前までに解雇予告すれば上記の手当は不要ということですね。 有給休暇を取得した際の賃金の計算方法は以下の中から選択します。 その会社がどの方法を採用しているかは就業規則等に記載されていなければなりません。 1、平均賃金 2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額 4、当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額 このうち3、4は労使協定を結んだ期間だけ採用可能なのでつ状は1か2が多いと思います。 平均賃金は過去3ヶ月の賃金総額から計算します。 解雇予告についての平均賃金も有給休暇取得の際の上記1の計算も同じものです。 http://www.labortrouble110.com/page012.html
なるほど:2
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