解決済み
失業保険受給中の短期バイトについて失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて 現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。 受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。 雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。 この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか?? 今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。 契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、 受給資格打ち切りにはならないでしょうか? また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・? ご存じの方、教えていただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。
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そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。 どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。 すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る) つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。 なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。 個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
>契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります どこまでが受給打ち切りに影響しない「アルバイト」で、どこからが受給打ち切りになるかの線引きをちゃんとしておきませんと、ただでも多い失業求職者に対する支給基準です。「この場合のみ」というより、正規雇用の場合は確実に支給がそこでとまります。 質問者さんの場合、この4日間の就業だけで「就労した状態」とみなされることはありませんが、そもそも日雇い主体とはいえ(複数の)派遣登録をなさっていること自体が「就労の状態」とみなされる可能性があるんです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1323037438 ※ハローワークからすれば、失業求職者が日雇い式の派遣登録を数社していること自体、「初めから失業のお手当を受給期間分満額もらうつもり」だと解釈しますので、「単発の仕事が決まらなくて結果としてやっていない」という抗弁も、「就労の意思がない」という対抗をされたらどうしようもなくなるんです・・・
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