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雇用安定助成金の、休業手当の額はどの様に稀有さんしたら良いでしょうか?

雇用安定助成金の、休業手当の額はどの様に稀有さんしたら良いでしょうか?

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    平均賃金の計算方法は、直近の3ヶ月間の賃金をその3カ月間の暦日数で割ったものです。この額の60%を確保する必要があります。60%以下の休業手当支給の場合は助成金は支給されません。それで協定書どうりに、休業手当の計算をします。例えば、協定書の中で、1日当たりの額の算定方法を月額÷所定労働日数をその月の所定労働日数で割って、1日当たりの額を算出して、その額に60%を掛けた額が休業手当です。

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