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臨時雇用→短期間雇用になる場合の社会保険・雇用保険について

臨時雇用→短期間雇用になる場合の社会保険・雇用保険について入社当初は2カ月臨時雇用で、期間経過後、短期間雇用(6か月程度、再更新なし)として再就職する可能性がある場合(その会社は社会保険や雇用保険の加入事業所で、勤務時間は雇用期間にかかわらず、正社員と同じ勤務体系です) (Q1) 臨時雇用の時期:社会保険・雇用保険未加入 短期間雇用の時期:社会保険・雇用保険加入 になるのでしょうか (Q2) 臨時雇用の期間が2か月でなく3カ月とかの場合はどうなるんでしょうか 調べても、いろいろな回答があってわからなくなってしまいました。 どなたか教えていただけませんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律改正された事もあり一カ月以上の雇用継続の可能性がある場合は雇用保険への加入が必要になりますが、以前の法律との切り替え時期でもあるので六カ月以上の継続雇用がある場合は雇用保険の強制加入となります。 ただ、有期雇用(期間設定がある雇用)は雇用保険の加入義務はありません。 いくらでも抜け道があるので、企業側がどのように考えているかにもよるでしょうね それと、社会保険への加入は本人にとってメリットばかりがあるわけではありません。 社会保険と厚生年金はセットになる事から個人負担金額が増えるので手元に残るお金が減ります。

  • ※「雇用保険」は「社会保険」の一種。 労働時間が正社員と同じ(週30時間以上)なら、雇用期間に関係なく雇用保険に加入です。 2ヶ月以内の契約なら、健康保険・厚生年金保険には加入しません。雇用期間が2ヶ月を超えた時点で加入です。 ※雇用保険の加入について「6ヶ月以上」(改正前)が条件になるのは、あくまでも「短時間就労者」に限る。

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