解決済み
労働災害により入院そして通院しており、症状固定により後遺症障害認定されました。 それで職場より、復帰が困難な為、解雇勧奨通知書と言うのが届きました。でも労災なのに辞めなくてはいけないのでしょうか?? こんな場合どうすれば良いでしょうか? 教えて下さい。
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労働災害で休んでいる期間は解雇制限があるために、1200日分の打切補償をする以外解雇できません。 職場復帰して30日以上経過している場合は、事業主の都合による解雇はできます。ただし、通勤途上の事故以外は事業主に少なからずの責任があるために、職種の変更等の措置を講ずるべきです。勤務している事業所に、後遺症障害による体の不自由があるために勤務できる場所がない場合には、話しあいもしくは民事訴訟により慰謝料を請求し退職する(解雇される)ことになると思われます。 通勤災害の場合は、原則的に事業主の責任がないために、解雇された場合は相手の自動車保険により慰謝料として支払われることになります。過失割合のほとんどが貴方にある場合は自賠責保険の減額があります。 労災事故の状況により変わってきますので、労災の内容をよく説明し、最寄りの社会保険労務士もしくは弁護士と相談されることをお勧めします。
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症状固定であれば、労災の療養補償給付、休業補償給付共に終了となっています。障害補償給付が決定されているのであれば、休業期間が満了して30日は経過しているでしょうから、解雇制限には掛かっていないでしょう。療養中ではないので、労基法上の打ち切り補償も必要ありません。 「解雇勧奨」とはおかしな表題で、正確には「退職勧奨」でしょうね。それを貴方が飲まなければ退職にすることはできず、次には会社が解雇まで進めるのではないでしょうか。 後遺症や現在の身体状態により勤務に支障があれば、会社としてはそれを理由に解雇できるということになります。あとは解雇予告の手続き、解雇予告手当の支払いがなされたかが問題となります。 いずれにしても就業規則があるのであれば、他者に相談する前に関連するところを確認してみることです。
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