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残業代の未払いについて

残業代の未払いについて事業主が、労働者側に事前に何の知らせもなく、給与の支払いの段階になって、事業主側の都合で一方的に残業代を支払わないことにした、という話は許されるものでしょうか。これは何らかの法令に違反するものでしょうか。 また、そのような場合は、労働者側はどういう対応をすればいいのでしょうか。ご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

補足

皆様ご回答ありがとうございます。このようなケースは、何という法律の何条の違反になりますか? また、残業代だけでなく、1月~3月分の給与も一部支払いで、残りの大半は未払いの状況です。これは、上記の残業代の件とは別のものでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    質問者様の内容を以下の3つを問題点として回答させていただきます。 ①事業主側の都合で一方的に残業代を支払わないことにしたという話は許されるものでしょうか。 ②何らかの法令に違反するものでしょうか。 ③そのような場合は、労働者側はどういう対応をすればいいのでしょうか。 まず①ですが、結論的には許されません。 賃金の支払いには、労働基準法で5つの原則があります。当然賃金には、残業代も含まれます。 賃金支払の5原則について 1 通貨で支払う 2 労働者に直接支払う 3 全額支払う 4 毎月最低1回支払う 5 一定日に支払う 以上より未払い残業は③に該当し、労基署などに訴える際に十分に会社側への反論できる材料となりえます。しかしながら、質問者様で把握している残業時間と、会社で把握されている残業時間を突合させ、証拠を握ることが重要です。また残業とは「労働者が使用者の指揮命令下にあり、労務を提供している時間」ですが、その辺りの食い違いなど入念にチェックする必要があるのではないでしょうか。 ②根拠法令は、労働基準法違反 労働基準法第11 条、第12 条、第24 条~第27条 労働基準法施行規則第7条の2、第8条、第9条 辺りが関係してくるのではないかと考えられます。 ③ですが、賃金を会社側の都合だけでカットすることは、できません。たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。 一方的にカットされているようですので、次の順序で対処してみてはいかがですか? 1 未払い分を計算し、内容証明郵便にして、会社に請求します。 2 労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として申告) 監督機関に対する申告できる根拠は、以下の条文が根拠になります。 第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 3 未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。 4 会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参 5 支払督促の申立をします(自分でするか、弁護士に依頼する) (注意)法的手続きの方法は、2年を過ぎると、時効が成立して、未払い賃金の請求はできなくなるので、注意して下さい。 ただ懸念されるのは、このような手段に訴えた場合、労働者側への不利益な処遇が考えられます。法律上は許されませんが・・・社内の人間に同じような同僚・先輩など協力者を集めて、なるべく交渉を有利に進める方法慎重に考えてください。 以上参考にしてみてください。 また、以下のURLには労働条件について紹介していますのでこれも併せてご参考に・・・ http://www.office-legal.net/

    1人が参考になると回答しました

  • 時間外、休日及び深夜の割増賃金については労基法37条。 賃金支払についての規定は労基法24条。 罰則規定については、別項をご覧ください。

  • 残業代を支払わないという事自体が違法です。 しかし日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりはその残業代を支払えと主張しなければ保障しないということです。 ですのでまず支払わないのは違法だから支払えとまず会社にいうことです。 それを拒否するようなら労基署に訴えると言えば良いです。 余程馬鹿でないかぎりはそこで支払うはずです。 あともっと強行に拒否をするようなら個人加盟できる地域労働組合(ユニオン)に相談されることです。 分かっている経営者は労基署に訴えられるより恐れます。

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  • 経営者側がどんな理由であろうと、残業代未払いは労働基準法違反です。 改善する見込みがないのなら、お近くの労働基準監督署に相談して下さい。 監督署より会社に連絡がいくはずです。 補足読みました。 会社の業績が思わしくないのですね。でも払うべきものは払わなければいけません。 またそこまでになっているのなら、パソコンや携帯で『労働基準法』などで検索して、ご自分で調べて下さい。そして監督署に相談して下さい。

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