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労働基準監督署に お願いして 従業員全員の雇用契約書を 見てもらい 従業員全員の なかで 休業手当が はらわなければ い…

労働基準監督署に お願いして 従業員全員の雇用契約書を 見てもらい 従業員全員の なかで 休業手当が はらわなければ いけない人 全員と会社に説明してもらい 会社には はらわないのなら 労働基準法で 摘発しますと 言わせることが できますか 会社には 従業員全員の雇用契約書が あるはずですか

補足

警備会社で労働組合を作ろうと思ってますが これが できれば 全国の警備会社で 混乱が おきますね まあ 無理だと思いますが 専門家のかたの意見が しりたいです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >休業手当が はらわなければ いけない人 全員と会社に説 明してもらい 会社には はらわないのなら 労働基準法で 摘発しますと 言わせることが できますか 休業手当の未払いで送検をするなんてことはまずありません。 仮に送検しても、検察庁で不起訴になります。 司法処分というのは非常に難しく、現在の労働基準監督官の人員では物理的に余程悪質でないと時間の無駄です。 司法処分に時間を使うのであれば、その分定期監督や情報監督を減らさざるを得ないので、全体的にみれば情報監督等に重点を置いたほうがいいのです。 休業手当の指導というのは意外と面倒で、調査をして見ないと行政指導ができるかどうかもわかりません。 所定労働日に休業命令が出ているのであれば、26条の対象になりますが、シフト表の場合は所定労働日かどうかの判断がつきません。 特に労働契約書の労働日や休日の欄に、シフト表に夜と記載されている場合は、シフト表の所定労働日でないと26条に対しての行政指導は難しくなります。 ですから、一度労働者個人が会社に休業手当の支払を会社に求めて、それで支払わない場合でないと、申告としては受理しない監督署が多いと思います。 >会社には 従業員全員の雇用契約書が あるはずですか 雇用契約書があるかどうかはわかりません。 契約というのは口頭でも成立します。 必ず契約書を作成して保存しておかないという義務はありません。 法15条で規定があるのは、労働条件の明示であり、契約書である必要はありません。 会社が必ず作成しなければならないのは、法107条に基づいての労働者名簿です。

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