教えて!しごとの先生
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組合掲示板に「当選御礼」の掲示物、政治活動に該当するのでしょうか。

組合掲示板に「当選御礼」の掲示物、政治活動に該当するのでしょうか。労働組合に組合掲示板を便宜供与しています。 組合掲示板には政治活動を目的とする掲示物を掲出しないルールとなっており、 労働協約に明記しています。 先日、○○市の議員選挙があり、労働組合推薦のA候補が当選しました。 組合掲示板に「A候補、当選しました」という内容の掲示物を貼り出しているのですが、 (1)政治活動に該当するのでしょうか (2)政治活動に該当するのであれば、剥がすよう労組側に言って問題ないでしょうか。 教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般の人も通行や掲示物の閲覧が可能な場所だった場合、公選法違反です。 剥がすように言う前に選挙管理委員会か総務省へチクって差し上げましょう。

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