解決済み
病院を移る時の労災について教えてください。先日、業務上の宅配便を集荷BOXに入れるため事務所の階段を降りていたところ、踏み外し転落しました。勤務時間内です。頭から柱に激突したため、部長がすぐに救急車を呼んでくれ、大病院へ搬送されました。幸運にも骨折はしておらず、脳にも異常がありませんでした。しかし、肩と顔面の打撲が激しく完治にはしばらく時間がかかりそうです。 さて、搬送先の大病院では労災の申請をしました。しかし、救急扱いだったために、今後の治療には自宅近くのいわゆる町医者で診てもらってくださいとのことでした。 質問なのですが、治療を続ける場合、新しい病院(町医者)でも労災の申請をするということでしょうか?その場合、会社にも連絡は必要ですか?ちなみに初めの大病院では病院側から会社の総務に連絡をしてくれて手続きを進めてくれました。 また、顔面の腫れを引かせるため鍼灸院にも行きましたが、これは労災の対象外でしょうか?
今日町医者へ行きました。支払いはいいので、次に来院するときに6号用紙を貰ってきて下さいと言われました。しかし、先ほどその町医者からTELがあり、やっぱり5号用紙でお願いします。と言われました。 最初の大病院へ重傷患者を主体に受け入れているため、私程度では町医者へということのようです。
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労災の請求(療養補償)は、病院ごとに書類が必要となります。 初診の病院には、会社総務が「療養補償給付たる療養の給付請求書・様式第5号」を提出しています。 転医先がやはり労災の指定病院になっていれば、「指定病院等変更届・様式第6号」を転医先の病院に提出してください。 会社が変更届に証明をしなければなりませんので、必然的に転医した旨を話すことになります。 指定病院は労働局に第5号、6号を送り治療費が振り込まれるので、貴方が治療費を病院に払うことはありません。 労災の指定病院でなければ、貴方が治療費を病院に支払い、様式第7号(1)の請求書に医師証明、会社証明をもらい領収証を添付して、労働基準監督署に提出することになりますので、指定病院で治療を受けたほうがよいでしょう。 どの病院が労災指定病院であるかは、以下のHPで検索できます。 http://www.rousai-ric.or.jp/hospital/index.html 鍼灸については医師の指示なり同意がなければ労災給付されません。専用の労災診断書を請求書に添付して監督署に提出します。 http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.html 【aoi03041967さんへ】 救急指定の総合病院、大学病院での応急処置や緊急的手術のあとに、病院から転医を促されるのは普通にあることですよ。次々と搬送される患者に対応しなければならないためです。質問者さんも「救急扱いだったため」と病院から説明されていますが・・・。 「原則として、自由に病院を選択できない」、この意味がよくわからないのですが、労災であろうが、健保であろうが、患者は自身の意志によりどこの医療機関でも遠慮なく受診できます。 質問者さんが誤解する恐れがあるのではっきりさせますが、「健康保険を使ってもOK」じゃないです。完全なNGです。 何でOKと言えるのか全く理解できません。明らかな労災傷病なのに健保で受診することは健保の不正受給になり、労災隠しにも繋がります。 故意にではなく錯誤により健康保険証で受診してしまうことがあり、その場合には健保精算後に労災請求して結果的に労災給付されます。もし、これをもってOKと言うのであれば、曲解も甚だしいですね。 最後の所で「この事も監督署に相談してみてください」とは何を相談せよと言っているのですか? 労災として認定されるのか不安だから転医してくれなんていう病院はありませんよ!?5号なり16号の3が未提出であれば、病院も警戒して保証金を取ったりしますが、既に請求書は病院に提出されており、まして質問者さんの負傷では誰が考えても明らかな業務災害です。いうなれば、健保より稼げる美味しい患者なんです。 これは憶測にもならず、根拠に欠けたただの思い付きコメントですね。 労災問題に関してかなりの自負があるようですが、今後も回答を続けるのであればもう少し勉強してください。 腰痛の認定基準を分かり易く解説しているdocutakさんの満点回答に被せようとする度胸は買いますが、現時点での机上理論(らしきもの)と実務経験の差は如何ともし難いですね。是非、立派な社労士になってください。(社労士を目指しているとのことなので、辛口になりました。皮肉ではなく、応援しています) 【補足について】 本来は6号ですが、5号でも差し支えありません。
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「playsforlovere」さんですか。すごいですね。顔が見えない相手だと、人をここまでバカにできるんですね?顔が見える相手にでもそうですか?私は、自分で経験してる事を元に書いてるので、当然根拠がありますよ。「頭でっかち」?「相当自負がある」?ありますよ。でも、しょうがないですね。健保で立て替えて良いか悪いかなど、健保法、労災保険法のどちらの条文にもありませんからね。でも、申請書類には詳しいようですね。総務関係の方ですか?監督署に行って貰ってくると良いですよ。健保で立て替えた時の、療養給付の申請書。何号かは見てませんがね。私は貰いましたよ。それと、療養給付が原則として現物支給だという事をご存じであれば、原則ですが、自分で自由に選べない事がわかりますよ。暇があれば労災保険法施行規則11条の2をご覧ください。 「質問者」さんへ ①通院する患者の気持ちとして、最初の病院に通い続けたくないですか?労災の申請までしてくれた病院が何故他に行ってくれというのか、わかりませんよね? ②労災指定病院でないと、(基本は全額)建て替えになるので、認定されるまで(まだされてませんよね?)の通院費が大変じゃないですか? 「自分で病院を選べない」というのは、療養給付は原則として「現物の給付」=「自己負担無しの治療」になっている為であり、法律の条文にもあります。しかし、私も実体験中(申請中で認定前)なので、監督署がそこは何も言わない事は聞いて来て知ってます。ただし、認定後はどう言われるか分かりませんから直接聞いてみては?と言ってるのです。近いうちに申請書を持って、監督署に行く事になるのですから。もし①に関しても、疑問をお持ちであれば、監督署がアドバイスをくれるかもしれませんしね。 ②については、申請はしてるのですから、その後は認定されてからの申請でも影響ありません。私は、監督署の方に聞いて、最初の申請は全額自己負担でなきゃならないのでそうしましたが、その後は健康保険の3割負担で通院してます。通院の都度申請書を出してては、費用もかさみますし、面倒ですよね。質問者さんの場合でも、監督署は「業務との因果関係」を必ず調査しますので、申請すれば直ぐに給付を受けれるというものではありませんからね。これも、監督署に「いつ頃認定されるか?」を聞いてみると良いですよ。 最後に:法律には例外や、規定が無い事には実態に応じた対応をしえくれる場合がありますので、「鍼灸院」にしても何にしても監督署に相談すると何か解決方法が見つかるかもしれませんよ!私も、知らない事は知らない。体験を持って知っている事は自信を持って書いてます。どのみち、監督署に行く事になるのですから、色々聞いてみてください。私が「ウソつき」じゃない事、証明されますよ。 結論から先に言いますと、町医者(労災指定病院でない場合のみ)では、ご自身での申請が必要になります。申請書に医者のサインや所見が必要ですので、書類作成費といった費用も掛かるでしょう。 鍼灸院は、医者の指示やアドバイスがあれば対象内です。(労基署に相談してみてください) 病院から申請ができたのですから、労災指定病院ですね。その病院が労災申請しておきながら、その後は町医者(労災指定病院は少ない)に行ってくれとは、妙な話ですね。 労災の「療養補償給付」は、原則として現物給付です。労災指定病院で無料で受診できるものであり、それ以外の病院では「療養費」といって、一旦全額立て替えて、後で申請して全額現金給付してもらう方法です。更に原則として、自由に病院を選択できないのですが、認定されるまでは大丈夫です。一度申請しているので、後の分の申請は認定されてからでも良いですが、指定病院以外では治療費を一旦自分で立て替える必要があります(健康保険を使ってもOK。後で返す事になりますが。)し、面倒ですね。 できれば、通院が不便でなければ、その大病院にそのまま通院されることをお勧めします。町医者に行ってくれと言ったのは、労災が認定されるまでは、貴方からも労災保険からも治療費が貰えないからでしょう。自己負担¥0でしたでしょ? この事も、貴方の事務所を管轄する監督署に相談してみてください。 他にも労災で何かあれば補足をどうぞ!
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