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失業保険について・・・ 何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。

失業保険について・・・ 何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。私は、離職票が2枚あるのですが、1枚は2年前ので6ヶ月、もう1枚は、1年前ので8ヶ月で今出産・育児で延長しています。 もうそろそろ、失業保険をもらいに行きたいのですが、ネットでみていて、失業保険をもらえる金額の計算では、 直近の離職票の6ヶ月で計算するそうです。 しかし、2年前の離職票で失業保険を手続きした時には、1年間の雇用保険の加入が必要でした。 その時に、その会社と雇用保険の加入の件で、ハローワークの方が入り、少しもめました。 結果、直近の仕事場で働いている時に、雇用保険の加入条件が1年から半年に変わり、前の会社との やりとりも終わりにしました。 失業保険をもらうのには、6ヶ月の雇用保険の加入の条件だけでいいのですか? 離職票の2枚の金額には差があり、2枚の離職票を合計して計算の可能性はないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険(基本手当)を受給出来るかどうかの問題と失業保険の金額の算定方法の問題は別物です。 「失業保険の金額は直近の6ヶ月で計算する」=「失業保険をもらうための雇用保険の加入条件が6ヶ月」ではありません。 雇用保険の加入期間が何ヶ月であろうと金額の算定には最後の6か月分しか使用しないということです。それ以前にいくら高給の時期があったとしても失業保険の金額には影響しません。したがって、2枚の離職票を合計して計算するということもないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 1年前に受給期間延長をされたのであれば、基本手当の算出に使われるのは1年前の離職票のみです。 あくまでも最終の離職前6ヶ月の賃金合計から算出されます。

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