解決済み
労働契約書をいただいていない状態で1週間勤務していて不安です。今年4月5日より試用期間3ヶ月で、採用になりました。 しかし、もう一週間が経ちますが、①労働契約書をいただいていない②残業代が支給されない という点が不安で退社するか、考えております。 加えて今まで職業訓練でCADの勉強をしてきて、設計の職種で入社したのですが、工事の仕事を しており、朝5時30集合で200キロ離れた現場へ行き、作業して、帰社して、書類作成をして 家に帰るのは11時か12時です。これが続くのはさすがに辛く、今までの職業訓練校の経験が 死んでしまうのも退社の理由のひとつです。 わかりづらい文章で恐縮ですが、ご回答お願い致します。
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労働条件を明示するのは、法的義務(労働基準法第15条)ですが、労働条件を明示した書面を交付するのは、努力義務となっています。(労働契約法第4条2項)労働契約の内容は、「できる限り」書面で確認するものとするに留まっています。内容を拝見して、職業訓練校の経験が死んでしまうどころか、質問者様自身が過重労働で死んでしまいます。労働者ではなく、奴隷です。睡眠時間以外は労働時間です。時間外労働の労働時間の限度時間は45時間です。残業代も未払いということで契約違反以前の問題です。労働基準法第24条違反、37条違反として、法律上は即時に労働契約を解除できます。会社に退職の意思を決定したとして、「退職届け」を提出しましょう。もし、その件で、トラブったら、無料の労働基準監督署に法令違反を申告しましょう。
契約内容がどうなっていたのでしょうか? もし違うなら職業訓練校に相談すべきですよ。 場合によっては行政から指導ありになりますから。 契約が違い離職した場合は手当てが続くと記憶してます。 確認してください。
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