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残業代請求について質問です。

残業代請求について質問です。会社を退職しようと考えています。 残業代の請求をしようと思っておりますが・・・ 給与明細に残業代が載っていないだけで 月給の中に残業代も込みだ。と仮に会社側が言った場合通りますか? 賃金台帳が法的に有効になるんでしょうか? 給与明細は 細かく分類されていなので社員は把握していなかった。と言う会社側の「言い訳」をしてくる気がしますので・・・ また、見込み残業代を支払っていたと会社側が主張してきた場合。 月から土まで働き 月から金までは 大体、朝6時から夜7時。土曜は、ほぼ毎週、出勤しています。 また、忙しいときは夜中0時まで勤務していたりしました。 見込み残業が 仮に2~3時間分支払われていた場合、夜中まで勤務した場合は残業代はプラスで支払われるべきですよね? 有給休暇についても 会社が半分は消化できる(正月や盆など休みなので・・・といっても交代での休みです) と言いますが 変形労働で会社の消化できる日なんて決められますか? また、会社の消化できる有給が存在したら、この日については 賃金は支払われるべきですよね? この賃金は未払いで請求可能でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >給与明細に残業代が載っていないだけで 月給の中に残業代も込みだ。と仮に会社側が言った場合通りますか? 月給に残業代込みというだけで認められることはありません。 裁判で認められたのはモルガンスタンレージャパン事件だけだと思います。 モルガン事件は年棒2千万という特異なケースなので参考外です。 小里機材事件や高知観光事件といった最高裁判例では、固定残業代の金額又は時間外労働時間数が明確に区分されていなければ、定額残業代とは認められないとして判例法理となっています。 5万円なら5万円、30時間分なら30時間分と労働者に分かるようにしておかないと裁判では認められません。 >賃金台帳が法的に有効になるんでしょうか? 大事なのは、就業規則や労働契約書の内容ですね。 口頭での説明だと争いになりますが、裁判所は会社に立証責任を負わせると思います。 >給与明細は 細かく分類されていなので社員は把握していなかった。と言う会社側の「言い訳」をしてくる気がしますので・・・ 上にも書きましたが、労働者にわかるようにしておく必要があります。 固定残業、残業看合いがなぜ認められるのかというと、法37条の割増賃金を超える計算であれば法違反とはならないからです。 10時間の残業をしても、30時間分の支払いがあるのであれば、法37条を超える金額となるので認められるのです。 なんでもありであれば、労基法37条の趣旨に反します。 >有給休暇についても 会社が半分は消化できる(正月や盆など休みなので・・・といっても交代での休みです) これは有給の計画的付与かもしれません。 労基法39条6項に計画的付与についての規定があり、5日を超える部分に関しては、労使で協定して付与日を決めることが出来ます。 5日に関しては、労働者が自由に時季を指定して請求する権利があります。 >会社の消化できる有給が存在したら、この日については 賃金は支払われるべきですよね? 有給の賃金の支払いがないのであれば、法39条7項違反となります。 ただし、出勤したものとみなして、賃金を引かない方法をとっている可能性が高いと思います。 欠勤扱いにしているのであれば、法違反ですね。

  • 私の体験をアドバイスとして回答させて頂きます。参考にしてください。 前の会社に勤めていたときの話ですが、解雇に伴う残業代の請求をしようとしていました。 初めは私一人で交渉をしていましたが、会社が全く聞く耳を持たなかったために、労働基準監督署に相談に行きました。 そこで、アドバイスを頂くことはできましたが、具体的に動いてはくれませんでした。 次に弁護士に相談しました。しかし、費用が高かったために断念。 次に弁護士の先生から紹介された団体に相談しました。日労会という労働組合でしたが、相談後に加入して、未払い金の計算や解雇の問題等、私が知らなかった様々な知識を教えていただきました。加入後は交渉から解決まですべて任せていましたので、次の就職活動に専念できました。 結果として、想像以上の結果を得ることができたので、本当に助かりました。 一人の力では出来ることに限界があることを実感しました。費用もほとんど掛かりませんでしたので、相談してみるといいかもしれませんよ☆http://nichiroukai.jp

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  • 未払いの残業代の請求は2年間に限られています。 内容証明郵便にて、時効の援用として、時効をとめたほうがよいでしょう。 基本給等に残業代が含まれているというのならば 何時間分含んでいたかを明確に示さなければなりません。 また賃金台帳についても同様、一人一人作成し、 基本給はいくら、残業はいくら、住宅手当はいくらと それぞれの勘定項目別に記載せねばならないものです。 一日8時間を超えた分、及び、週40時間を越えて労働した分は 割増賃金に(残業)しなければなりません。 とりあえず、手元に、メモでよいですので 毎日の出勤時間、退勤時間から、残業の計算をし、 内容証明にて、請求して見てください。 請求するに当たり、割増賃金の未払い(残業代)は 労働基準法違反です。

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