解決済み
雇用保険に加入した方がよいか、迷っています。 4月1日よりパートタイマーで雇用が決まりました。63才です。 週3日~4日勤務。勤務時間は8時間です。 雇用保険に加入は任意です。 加入した方が良いでしょうか。出来れば長期で働きたいと願っています。 1年以上働いてもし退職が余儀なくなった場合、 改めて雇用保険援助による介護の勉強をしたいと思っています。 失業保険の受給中は扶養から外れると聞きました。 現在夫の扶養になっています。 扶養の範囲内で働きたいのですが雇用保険に加入すると 収入108万未満の扶養からは外れることになりますか。 扶養とは別個のものでしょうか。 体調を崩して一か月のの勤務日数が減ることも懸念して加入を迷っています。 アドバイスをお願いいたします。
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>週3日~4日勤務。勤務時間は8時間です。 >雇用保険に加入は任意です。 雇用保険に限らず、社会保険の類は、会社や本人の意思で加入・非加入を 決められるものではありません。要件を満たせば強制的に加入となります。 ◎雇用保険加入要件 ・1週の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用が見込まれる いかがです?文面から察するところ、あなたは該当するのではありませんか? <雇用保険の適用>(22年4月以降) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html >失業保険の受給中は扶養から外れると聞きました。 >現在夫の扶養になっています。 何の扶養ですか?税法上の話なら気にする必要はありません。 雇用保険基本手当は非課税ですから。 社会保険上の話なら、概ね仰るとおりです。 ただし、ご主人の加入する健康保険の基準によりますので、一概には言えません。 できれば健康保険の運営者(健保組合または協会けんぽ)にお聞きになるのが よろしいかと思います。 なお、国民健康保険の場合は扶養という概念がありませんので、気にする必要は ありません。 <被扶養者とは?> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html >扶養の範囲内で働きたいのですが雇用保険に加入すると >収入108万未満の扶養からは外れることになりますか。 何を仰っているのか、もうサッパリわかりません。^^; (社会保険の)扶養の範囲内で働くことと、 あなたが雇用保険に加入することと、 収入108万円未満で働くこととは、 何一つリンクしません。 そもそも「108万円未満」とはどこから来た数字でしょうか? 年金受給者の場合の(税法上の)話でしょうか? あなたが65歳未満で、公的年金額が108万円以下なら、 ご主人は配偶者控除を受けられますからね。 でもそれは収入が年金だけであった場合の話であり、 それ以外に所得があるのなら、全然話は違ってきます。 あくまで配偶者控除の所得要件は「合計所得が38万円以下であること」です。 <配偶者控除> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm <公的年金等の課税関係> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm どうみてもいくつものことがこんがらがっているようですし、一部誤解もあるようです。 ゆっくり落ち着いて、じっくりと勉強して、理解を深めたほうがよろしいかと思います。 見切り発車はせぬほうがいいでしょう。 ◎追記 年度中に65歳に到達する人は加入できないので、4月1日で64歳ならば加入とは なりません。しかし、あなたの場合、まだ63歳なので加入することになります。 また、雇用保険基本手当(失業給付)の受給手続きのために求職の申込みをした場合、 老齢厚生年金の支給が停止されますので注意が必要です。 あくまで個人的な意見ですが、雇用保険に加入しても、辞める頃には年金生活者に なっているので、雇用保険に加入しなくてもよい条件まで下げて勤務するのがベターだと 考えます。 http://www2.ttcn.ne.jp/~sr-otsuki/koureikeizoku.htm
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