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失業保険・7日間の待機期間のアルバイトについて 3月末で派遣社員の契約が終了した者です、失業手当について質問です。…

失業保険・7日間の待機期間のアルバイトについて 3月末で派遣社員の契約が終了した者です、失業手当について質問です。 契約満了ですが、会社都合で3ヶ月の期間制限はなしで失業保険が頂けるようです。申請後の7日間の待機期間中のアルバイトについて質問です。 4月の半ばに離職票が届くようなので、月末位に申請に行く予定です。 GW前後は仕事が見つけにくいので、GW明けから仕事探しを始めるつもりです。 4月の最終週に申請に行けば、GW明け位に雇用保険説明会に呼ばれるのでは? と思ってスケジュールを組んでいるのですが、GWは単発のアルバイトが多いので、 収入にも気分転換にもなるし、応募してみようと思っています。 ですが、実際バイトが見つかったら、7日間の待機期間中にアルバイトする事になります。 知恵袋を検索していると、「待機期間中に2日バイトしたら、待機期間が9日になるだけで何の問題も無い」というコメントと、「7日間は完全失業状態じゃないといけないので、働いたら失業手当の受給ができなくなる可能性がある」という2種類のコメントを見ますがどちらが正しいのでしょうか? 2日働いただけで受給できなくなるなら働かないでいるか、働くならGW明けに失業手当を申請する方が良いのかと迷っています。 ハローワークに確認するのがベストなのでしょうが、まだ離職票も届いてないのでためらってます。 どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手続き後当初の「待期期間」の7日は、連続させることは別に要件とはされていないです。 http://www.1sitsugyou.com/kouiutoki/post_10.html hthttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015910505 ですので、単発のアルバイトをした日にはそれなりの申告をすることによって、その待期期間内の1日は翌日以降に先送りになり、「通算しての7日」が経過すれば次の段階に移ることになります。 このため「待期期間中に働くと受給資格がパーになる」という説は解釈の誤りです。ちなみに健康保険で傷病手当金をいただく際にも「待期期間3日」というルールがあり、この場合は連続した3日間を経過することが要件であるため、なまじ人事庶務面で経験のある人ほど混同しやすいルールだとも言えます・・・

    6人が参考になると回答しました

  • 待機中に働いたら、失業手当はもらえなくなります。実際ハローワークで『待機中に働くな』と言われましたよ。質問の中に7日が9日に延びるとありましたが、それは受給中に週20時間以内で働いていたら、就職とは見なさないで仕事をした日数分延びるということでしょう。

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