解決済み
業務委託の美容室。実態は偽装委託??現在、業務委託として契約を美容室側と結んで働いています。 が、働いてみて実際は、 自分が入客していないときは店の掃除しろ、 違う個人事業主さんの顧客に対しての仕事を手伝え。 遅番の人は営業時間の終わりまで帰れないで他の個人事業主の仕事が終わるまで待ち、 最後は全員で掃除しろ。 いらっしゃいませ。ありがとうございました。の声をしっかり出せない人は入客しないで下さい。との張り紙。 お店のブログを週1で更新しないとペナルティがある。 その他もろもろの雑務。(経営者所有の車のタイヤを運ぶ) 等々、明らかに雇用関係と思われる指令がオーナー側からあります。 もちろんそのお手伝いの間は給料なんて発生しない慈善事業になります。 これは経営者側の経費逃れ(社会保険など)の偽装委託と考えられますよね?? もしそうであれば、僕は立ち上がり、不服を申し出たいと考えているのですが、その場合、 労働基準局に訴え出ればいいのでしょうか?? また、そんなお店に働き始め3ヶ月がたった頃、勤務先から帰る途中交通事故に遭い、(当方過失0) 治療の為1ヶ月程休んでいるのですが、ある日突然一方的な契約解除の電話が来ました。 これは不当解雇 (業務委託なので解雇という言葉自体おかしいんですが雇用関係にありそうなんでここはあえて解雇と書かせて下さい。) になりますか?? 近年この業界は業務委託の美容室自体グレーゾーンで、法律の抜け道をかいくぐって設立しているお店が多いだけに 当方判断が出来兼ねます。 どうかお詳しい方、知恵をお貸し下さい。
13,343閲覧
2人がこの質問に共感しました
業務委託契約書は結びましたか?そもそも業務委託とは、会社に雇用されるのではなく、あくまで対等の立場で仕事の依頼を受ける働き方です。どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかなど、会社と個別に契約を結ぶのが一般的ではないでしょうか。(あくまでも一般論です。)業務委託は、会社に雇用される労働者ではなく独立した事業主なので、労働基準法など労働者を保護するための法律外になることです。 以上の理由から、業務委託の場合、どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかといった内容をきちんと取り交わすことが重要です。 前置きはここまでにして、質問者様の記載内容について回答させていただきます。 ① 自分が入客していないときは店の掃除しろ、② 違う個人事業主さんの顧客に対しての仕事を手伝え ③ 遅番の人は営業時間の終わりまで帰れないで他の個人事業主の仕事が終わるまで待ち、④ 最後は全員で掃除しろ。 ⑤ いらっしゃいませ。ありがとうございました。の声をしっかり出せない人は入客しないで下さい。との張り紙。⑤お店のブログを週1で更新しないとペナルティがある。⑥ その他もろもろの雑務。(経営者所有の車のタイヤを運ぶ) ⑦ 明らかに雇用関係と思われる指令がオーナー側からあります。 ⑧ もちろんそのお手伝いの間は給料なんて発生しない慈善事業になります。⑨これは経営者側の経費逃れ(社会保険など)の偽装委託と考えられますよね??⑨ 勤務先から帰る途中交通事故に遭い、(当方過失0)治療の為1ヶ月程休んでいるのですが、ある日突然一方的な契約解除の電話が来ました。 以上について回答します。 ①については、業務委託契約書なり、締結時に書面にて何らかの提示があったのでしょうか?また、質問者様は同意されましたか? 美容室の業務委託は、ほとんどの場合スペースの間貸しが多いのではないでしょうか?スペースを貸す代わりに売上の何パーセントを渡したりする(あくまで一例で色んな契約内容があるとは思いますが・・・) ②についても「他の個人事業主さんの顧客に対しての仕事を手伝え」ということであればその個人事業主さんとの委託委託内容(忙しい場合はヘルプにまわるなど)ははっきりしていますか? おそらく「いつ・どういう場合にヘルプにまわる」などをこと細かく取り決めることは煩雑になり、物理的にも難しいのではないでしょうか。(ひとつひとつの行動で業務内容を指示するようなこと)もはやそれは業務委託ではないのではないでしょうか。 ③④については、個人事業主である以上、委託の範疇で業務を遂行すものです。 ⑤については、接客業である以上、モチベーションの維持・向上やその会社に実際に雇われているスタッフ(いればですが)への訓示的な意味があるのではないでしょうか。 ⑥雑務に関しても、②に類似しますが、もろもろの雑務が業務委託の範囲であるのかがわかりません。 ⑦⑧について「明らかに雇用関係と思われる指令」であれば、労働基準法の適用を受ける「労働者」と「使用者」との関係に該当する可能性があり、使用者の指揮命令下におかれる時間ではないでしょうか。 ⑨個人事業主の場合は体が資本ですので、万が一病気・怪我の場合の契約内容が定められているのが一般的です。そのような記載が無いのでしたら、(業務委託かどうかは、疑義はありますが・・・)万が一の取決めが不明確ですし、その内容に質問者様が署名捺印等を締結したことにも落ち度はあるのではないでしょうか。 長文なりましたが、偽装であるかどうかは確たる判断は記載内容からは正直判断できません。全て、業務委託内容などを締結する際の「委託する事業主」と「受託する事業主」との契約内容で、どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかといった内容をきちんと取り交わし業務を遂行するものです。 記載からして、明らかに委託内容から逸脱しているものもありそうですが、本来委託業務以外のものは、突っぱねる・毅然とした態度で断るべきです。(本来は対等な立場でなくては成立しませんが、断ったりするには非常に難しい立場ではあるでしょう。) 恐縮ではありますが、(確認はされたとは思いますが・・・)美容室での一連の作業(お客様の予約から退店、その後のケアなど)の際に発生する業務はご存知ですか?締結の際には、そのような項目をひとつひとつチェックし、契約内容に盛り込んで行く厳格なものです。もし今後そのような場面がありましたら確認するべきでしょう。
なるほど:2
>偽装委託と考えられますよね?? まぁ、そういうことだと思います。 >労働基準局に訴え出ればいいのでしょうか?? どうでしょうかねぇ。どのみち基署の利用はタダですから、まぁいいといえばいいのですが、あまり労基署向きの事案ではないと思います。 それよりも、組合結成がいいと思いますよ。 もし貴方が労組法上の労働者ならそれはそれでいいでしょうし、もし貴方が自営業者だとしても憲法28条がありますから”同条でいうところの勤労者としての”団結する権利は妨げられるものではありません。 労働者なんだか自営業者なんだかよく分からないような、たとえば有名どころでは日本プロ野球選手会という組合もあります。1軍選手にも労組法上の保護が及ぶかどうかは定かではありませんが。 あとは偽装請負とおぼしきバイク便の人達や、完全無欠の自営業者と思われるコンビニFCオーナーまでもが組合を作っています。 同じような境遇の人を集めて知恵を絞ってみては? ひとりで弁護士料を払うなら相当の負担感だと思います。その店に出入りしている同様の人だけでも仲間にして共同して弁護士料を払うなら負担感はグンと減ると思います。 ひとりで戦えるなら、それはそれで構いません。 さもなくば仲間を募ることだと私は思います。 ご武運を!
< 質問に関する求人 >
業務委託(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る