解決済み
残業手当について教えてください。私の勤めている会社は、あるメーカー系のメンテナンス代行店なのですが、 メンテナンス職は残業代が出ません。 その代わり、売上(修理+買い替えによる粗利)に応じて 営業手当と歩合の報奨金が出ます。 歩合の報奨金は、多く売り上げた者への報奨であると理解できます。 定時出社・定時退社であれば残業代がないのは当たり前ですが、 基本的に事務所に戻ってくるのが定時なので、 そこから事務処理や残務処理をしていると、 定時退社など出来る日はありません。 会社としては、営業手当と歩合の報奨金を出しているのだから、 残業代は出さない、としています。 残業代が出ないのは、会社の規約にも記載されています。 ただ、営業手当・報奨金ともに、ある一定額売り上げないと出ないうえ、 営業手当に限っては、ある一定額売り上げがないと、 逆に給与が‐10,000円されてしまうという決まりになっています。 これも会社の規約に記載されています。 これらの、残業代が出ないこと、売り上げがある一定額行かない場合は ‐10,000円されてしまうというのは、違法ではないのでしょうか? 規約に堂々と記載されているため、違法なのかどうかが判断がつきません。。。
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会社がどのような契約をあるメーカーと交わしているかは全く関係なく あなたが代行店に雇用されているのであれば その代行店から残業代が出ない雇用契約自体が無効ですよね。 完全請負契約であれば話は違ってきますが 1人事業主ですか? その会社で雇用保険に加入しているのであれば 下記内容が当てはまってくると思います。 1日8時間を超えた分は時間外として25%増しです。 労働者側からみて労働基準法を下回る契約は無効です。 契約の自由というのはあくまでも法令を上回ることが条件です。 マイナスの設定についても 労働基準監督署に聞いてみてはいかがですか?匿名でも話をきいてくれますよ。 実際 それでイヤだったら辞めれば的なとこがありそうなのであなたがその会社にいて改善されるのは難しそうですね。 余談ですが 有給休暇どこの話ではなさそうですね。 残念です。
これだけの情報では判断が難しいのですが、もしかしたら会社はみなし労働時間制を採用していませんか? 外回りがある営業職は適用することが出来るので、給料のうちあらかじめ残業代を含んでいる可能性があります。 このことが会社の規約に明記されていた場合は会社の主張どおりなのですが、制度が適用されていなかった場合はもちろん違法です。
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