解決済み
解雇について。 主人のことなんですが、結婚前に作った借金の支払いを滞り給与差し押さえが2回あり、それ以外に絶縁状態の旦那母に名義を貸して契約していて支払いは旦那母がしていたのですが絶縁状態になって以来旦那母は携帯代を滞っていたらしくその携帯電話会社からの電話が会社に来ることがたびたびあったそうです。(今は借金も全額返済、携帯代も全額支払い済ませました)それが原因でクビになる可能性が高いと上司に言われたそうです。これらの理由の解雇だと懲戒解雇に値しますでしょうか? 自分達がまいた種なのは重々わかっていますが主人は懲戒解雇なら自主退職を考えているようです。
お二方ありがとうございます。会社に迷惑かけているのは重々わかっております。なので解雇されるかも?と聞いて、致し方ないと夫婦共理解してます。まだ解雇確定ではないので今後どうなるかわかりませんが、もし懲戒解雇に該当する理由であるなら、自分から退職して退職金やその後の1ヶ月の有給をもらったほうがいいかな、と主人が言っているので相談にきました。それを踏まえてもう1度お願いします。
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(補足を受けて) それは、法的に決まっていることではなく、客観的に考えられるだけですが。 本人の私的理由で懲戒解雇はやりすぎだと思いますが、会社は懲戒解雇と言うケースがないわけではありません。そのときに、『確かに自分の失態であると認めるが、懲戒解雇は会社の解雇権濫用だ』と、懲戒で処分されることを取り消すように争う気持ちがあるかどうか、だと思います。文章からは、会社がそう処分するというなら諦めるというようにも読めます。 懲戒ではないが、普通解雇を言い渡されることは十分に考えられることだと思います。 しかし、そこで普通解雇なら会社と話し合って、解雇ではなく自分から望んで退職するという扱いにしてもらえないかと言う余地は十分にあると思います。 会社の業務を妨げるという点で迷惑をかけていると認識されていて、責任を感じているのなら、会社の処分を待つより自ら退職されるほうが潔いことではありますね。 たぶん、それが結果的に本人の気持ちの切替なども含めてすっきりするかもしれません。 しかし、解雇されるような理由かどうか?と考えたら、処分をおとなしく待って、自分から先走って退職を考えたりせずに、「解雇だ」と言われたときに初めて、「情状酌量して、諭旨退職の扱いにしてもらえないか」という手順が一番のような気がします。 ------------------------------- 直接的には、借金があろうと、自己破産しようと、それを理由として解雇というのは、解雇権の濫用と見られます。 しかし、会社としては「会社としての信用問題。対外的には問題だ」「社内で、私用・完全に自己責任である電話、差し押さえ等の事務に、他人が応対することで会社に迷惑をかけている」と言う理由から、正当な解釈を加えれば、『会社の正常な業務を妨げるもの』として、解雇を言い渡すことはあると思いますよ。 そういうのは、簡単な逃げ道なんです。「借金したから、差し押さえを食ったから解雇だ、なんて言っていない。それで会社に迷惑をかけずに自分で解決しているのなら、会社も問題になどしない。自分の不始末で会社の業務が迷惑しているんだ、だから解雇なんだ。解雇の理由が違う」 そういわれますね。 但し、その理由だとしても、懲戒解雇は行きすぎでしょう。せめて普通解雇か、諭旨退職くらいの処分なら十分にあると思います。 よく、従業員を守る労基法がある。従業員は簡単に解雇できない。ちゃんとした理由がないと解雇は埠頭だ、という意見があります。さらには、不当な解雇は拒否してよい、という意見もあります。 でも、現実には、解雇は労使の合意事項ではなく、雇用側の意思が労働者に伝われば有効なものですから、会社側が解雇をすることは非常に簡単なことなんです。 「解雇」と言われたら、どんなに本人が「承諾しない。このまま働きたい」と言っても、『その場、その時点では』無効にはなりません。 だから、何なんだ?と言いますと、解雇と言われたときは、拒否する・騒ぐ・法的手段に出る、などと、会社と敵対する姿勢で応対しても、自分の得になることは一つもないということです。 会社に解雇と言われたら、「何故?どういう理由で?」と聞き、書面で通知書を受け取り、受け取ってから初めて、これについてはしかるべきところで相談の上対応します、と、自分の態度を先延ばししましょう。 最初から、「解雇は労基法でどうなっている」とか「労基署、弁護士に相談する」と返事をするのは、会社側に辻褄のあうような解雇理由を準備させるだけで、後々のためにも貴方に有利になることはひとつもありません。 なので、「解雇は簡単にできない」という考えは、頭から外して臨むようおすすめします。
★補足について ・「もし懲戒解雇に該当する理由であるなら」と書いていらっしゃいますが、 ここに書いてある文章だけでは詳細はわかりません。 (私がこの文章を読んだ限りにおいては、とても懲戒解雇に該当するとは思いませんが・・・) 正確に懲戒解雇に該当するかどうか確認したいなら、労働基準監督署、弁護士に もっと詳細に事情を話して『相談』してみることです。 (この文章だけでは判断できないと思いますよ。いずれにしても、この相談コーナー で相談しているだけでは正確な結論は出ないと思います) ●弁護士は裁判をするときにだけ利用するものではありません。法律に関して わからないことを『相談するだけ』でもOkです。電話での簡単な相談なら無料の 弁護士事務所も多いですよ。(メールで相談できるところも多いはず) 一度相談してみると色々と勉強になることも多いと思います。 (「解雇」に関しては、労働基準法や労働契約法という法律で決め事があるので 弁護士に『相談』してみるのが良いと思います) ・それと、「自主退職を考えている」と書いていらっしゃいますが、次の就職先は すぐに決まるのでしょうか? 無職になって困らないのでしょうか? 無職になっても困らないのなら自主退職の選択をされても良いと思いますが・・・ ・会社側としては人員削減したいがために、社員の「小さなミス」を解雇に 該当するミスであるかのように誇張することにより、社員を解雇しようとする 経営者もいます。 私が言いたいのは、そんなダメ経営者のエジキにならないように注意して くださいね。ということだけです。 懲戒解雇であろうが普通解雇であろうがそんなに簡単には解雇はできません。 どちらにしても「解雇に相当する理由」があるかどうかです。 ですから、もしも解雇だと会社から言われたら、解雇の理由を 『文書で』 もらってください。会社はこれを こばむことはできません。 なぜなら、会社が労働者に解雇を告げて、その解雇理由を労働者から文書で 欲しいと要求されたら、会社はこれを遅滞なく発行しなければならないと『法律で』 決められているからです。(労働基準法 第22条-2項) (もしも、解雇理由を文書で発行しないと言われたら、弁護士に相談する) そして、その解雇理由の『文書』を持って弁護士のところに相談に行くと良いと 思います。(正当な解雇かどうか必ず確認しましょう) 無職になってしまうと困るなら、絶対に自分から退職すると言わないことです。 --------------------------------------------------------- 解雇は、基本的に就業規則に書かれている理由以外ではできないようです。 (就業規則の「解雇の理由」は、読んだことがありますか) (懲戒になる場合はどんな場合かも就業規則に書いてありませんか) (労働契約法 第十五条 でも懲戒には合理的な理由が必要と記されています) 携帯会社からの電話があったことくらいで解雇になることなどまずありえないと考えても良いと思います。 法律でも、「社会通念上相当と認められる場合」 以外は、解雇できないことになっています。 (労働契約法 第十六条) (携帯会社から電話があったから解雇なんて、そんな理由ではとても社会通念上解雇に相当するとは思われません) もしも、解雇だと言われても、決して承諾してはいけません。 このまま会社で働きたいと言ってください。 (労働者は、労働基準法や労働契約法で守られています。 堂々とこのまま会社で働きたいと言ってください。 解雇されなければならない理由なんて無いはずです。) そして、すぐに ・労働基準監督署や労働局に相談する。(会社を監督・取締り等する公的機関です) ・弁護士に相談する。(自分だけで判断せず、法律の専門家の意見も聞く) などしましょう。 (会社からの解雇通告を撤回させることも可能です) ・・・そんなに簡単に解雇なんてできません・・・
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