解決済み
介護休暇給付金を取得したのち、有給を消化しても復職出来ず、退職した場合、失業保険を申請することは可能なのでしょうか。介護休暇給付金は3カ月という期間満了後、復職が条件とのことですが。お願いします。詳しく、ご相談させて下さい。 色々調べましたがわからず、明日ハローワークに電話をしようかと思いましたが、いくつかのサイトではきちんと調べないで電話し、損をすることがあると書かれており、途方に暮れています。 父の体調が芳しくなく、悩んだ末、介護休暇を取得しようと思っています。しかし、3カ月の休職で復職出来る状況になるのか見込めません。復職出来る場合には3カ月間の介護休暇を取得し、その際に介護休暇給付金を申請する、そして復職、という事のみで済むのですが、もしも復職出来ない場合を考えると怖くて介護休暇申請ができません。このような(復職出来ない)場合に備えて先を考えてみたところ、下記3つの選択肢があるのではないかと考えていますが、(前提:9日の有給が残っています)それぞれ疑問が残っています。 (1)3カ月の介護休暇を取得し、その際に介護休暇給付金を申請する。その後、9日の有給を取得する。その後、復職出来ず、自己都合で退職。3カ月の待機期間ののち、失業保険を頂く。 →疑問:介護休暇給付金と失業保険は両方申請可能なのかどうか。介護休暇給付金は3カ月という期間満了後、復職することが条件だそうですが、有給も対象に入るのでしょうか。 (2)9日の有給を取得し、その後介護休暇を取得。その際に介護休暇給付金を申請する。3カ月の期間満了時、復職出来ず、自己都合で退職。3カ月の待機期間ののち、失業保険を頂く。 →疑問:介護休暇給付金と失業保険は両方申請可能なのかどうか。介護休暇給付金は3カ月という期間満了後、復職することが条件だそうですが、この場合はどうなるのでしょうか。 (3)介護休暇を取得せず、9日の有給取得後、退職。3カ月の待機期間を待って失業保険を頂く。 →自己都合の場合に規定で定められている3カ月の待機期間を免除してもらうことはできないのでしょうか。もしくは、残業が激しい会社は会社都合にして退職出来るとの噂を耳にしましたが可能なのでしょうか。そして、介護休暇給付金は過去6カ月の給与の40%を支給して下さるものの、失業保険は過去6カ月の給与の30~60%と幅があります。どちらの方が良いのでしょうか。 長文の質問で申し訳ありませんが、どうかアドバイス頂けると幸いです。
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「介護休業」ですね。 ・「復職すること」は条件になっていません。最初から離職するつもりである人は対象になりませんが。 復帰するつもりだったが結果として離職することになってしまうことはありますので。 http://www.hellowork.go.jp/html/kaigo_kyufu.pdf ・介護休業給付金の受給は、基本手当の受給に何も影響しません。 ・「3カ月の待機期間」ではなく「3ヶ月の給付制限」です。 「介護のために就労できないから離職した」のなら、「正当な理由のある自己都合」であり「特定理由離職者」として給付制限がつきません。 しかし、基本手当は、すぐにでも再就職できる状態の人が対象ですので、再就職できる状態になるまでは受けられません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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